結論テキスト
同指定商品中の「塗料」についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第386805商標(以下「本件商標」という。)は、「プリマ」の片仮名文字を書してなり、第2類「染料、顔料,媒染料及塗料」を指定商品として、昭和23年10月14日登録出願、同25年4月28日に登録されたものであるが、該商標権は、その後2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。そして、指定商品中「塗料」の登録は、平成10年6月15日付け(商標権一部取り消し審判請求平成9年第16889号)の審決により取り消され、その抹消の登録が同10年10月14日になされているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「塗料、水彩絵具、日本絵具、油絵具、金粉、銀粉」を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める、と申し立て、その理由として、本件商標は、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁しない。
4.当審の判断
よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、請求人の上記2.の主張に対し、被請求人は何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「水彩絵具、日本絵具、油絵具、金粉、銀粉」についての登録を取り消すべきものである。
なお、請求に係る指定商品中に包含される「塗料」についての登録は、既になされた審決により取り消され、その抹消の登録が平成10年10月14日になされていること前記の通りである。
してみれば、本件商標の指定商品中「塗料」についての審判請求は、目的物の不存在による不適法なものとして、商標法第56条において準用する特許法第135条により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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