結論テキスト
特許第7731787号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025390170 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件訂正審判の請求に係る特許第7731787号(以下「本件特許」という。)は、令和3年12月23日を出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明について令和7年8月22日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年11月25日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
本件訂正審判請求の趣旨は、特許第7731787号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
<訂正事項>
明細書の【発明の名称】の欄に記載の「吸水率試験方法」を、「強熱減量推定装置、強熱減量推定式設定プログラム、及び強熱減量推定方法」と訂正する。
本件特許の特許請求の範囲の記載によると、本件特許の請求項1~3に係る発明は「強熱減量推定装置」の発明に関するものであり、本件特許の請求項4、5に係る発明は「強熱減量推定式設定プログラム」の発明に関するものであり、本件特許の請求項6に係る発明は、「強熱減量推定方法」の発明に関するものであり、いずれの発明も「吸水率試験方法」に関するものであるとはいえない。
よって、本件訂正前の【発明の名称】における「吸水率試験方法」との記載は、本件特許の特許請求の範囲の記載と整合しておらず、両記載の関係において不合理を生じているから、本件訂正前の【発明の名称】における「吸水率試験方法」との記載は、明瞭でない記載であるといえる。
そして、本件訂正は、上記のとおり明瞭でない記載である本件訂正前の【発明の名称】における「吸水率試験方法」との記載を「強熱減量推定装置、強熱減量推定式設定プログラム、及び強熱減量推定方法」とし、本件特許の請求項1~6に係る発明と整合させて明瞭な記載とするものであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえる。
本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)には、以下の記載がある。
「【0017】
本願発明の
強熱減量推定装置、強熱減量推定式設定プログラム、及び強熱減量推定方法
には、次のような効果がある。」
よって、明細書等には、「強熱減量推定装置、強熱減量推定式設定プログラム、及び強熱減量推定方法」が記載されているといえる。
したがって、本件訂正は、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
本件訂正は、特許請求の範囲の記載を訂正するものではない。
そして、上記1で示したとおり、本件訂正は、明瞭でない記載である本件訂正前の【発明の名称】における「吸水率試験方法」との記載を「強熱減量推定装置、強熱減量推定式設定プログラム、及び強熱減量推定方法」とし、本件特許の請求項1~6に係る発明と整合させて明瞭な記載とするものであって、本件訂正により本件特許の請求項1~6に記載された事項の解釈が変わるともいえない。
よって、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
本件訂正は、上記1で示したとおり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであるから、特許法第126条第7項に規定される独立特許要件の検討は要しない。
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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