結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024011964 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和4年11月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年8月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年9月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年11月6日付け:通知書
令和6年4月16日付け:拒絶査定
令和6年7月19日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年5月13日付け:証拠調べ通知
令和7年6月30日 :意見書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなる立体商標であって、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、また、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を願書記載のとおりに記載して、登録出願され、その後、上記第1の手続補正書により、最終的に、指定役務については、第36類「建物の売買」及び第37類「建設工事」に、また、「商標の詳細な説明」については、別掲2のとおりの記載とされた。
本願商標は、住宅の基礎コンクリート及び水切りの部分からなる住宅の一部を表す立体商標であるが、建築、不動産等の建築物を取り使う役務においては、その建築物についての機能性や美観の向上等のため、様々な形状が採択、使用されている実情があり、このことは、住宅の基礎部分(基礎コンクリート及び水切りの部分からなる住宅の一部)についても同様である。
また、住宅の基礎部分については、その機能性や美観を向上するために、塗装や基礎保護材を施すことが広く行われている実情が認められる。
そのため、本願商標をその指定役務中、「建築、不動産等の建築物を取り使う役務」に相応する役務(第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,建設工事に関する情報の提供,建設工事に関する助言,建築物の補修工事に関する技術指導」及び第42類「建築物の設計」)について使用しても、これに接する需要者は、その役務の提供の用に供する物である住宅の基礎部分(基礎コンクリート及び水切りの部分からなる住宅の一部)について、通常使用される又は使用され得る形状を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
そして、本願商標は、役務の提供の用に供する物の形状を普通に用いられる方法で表示するのみであり、これ以外に、自他役務の出所識別標識として機能する文字や図形等を含んでいない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
請求人は、上記第4の証拠調べ通知書に対し、令和7年6月30日に意見書を提出し、要旨以下のとおり意見を述べた。
基礎に塗装や化粧モルタルを施すことが一般的ではないことや当該証拠調べ通知書において示された例はいずれも本願商標とは異なる形状であることからすれば、本願商標のような凹凸形状、縦線及び横線を需要者が見たとしても、それを美観や機能のためのものと思うことはあり得ないことであり、需要者が、本願商標を機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等として予測し得るとは到底考えられるものではなく、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務の提供の用に供する物である基礎(基礎コンクリート及び水切りの部分からなる住宅の一部)について、通常使用される又は使用され得る形状を表したものと認識するにとどまるということはあり得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する証拠にはなり得ない。
(1)立体商標と商標法第3条第1項第3号について
ア(ア)商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決参照)。
(イ)また、商標法が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)についても商標登録を受けることができる旨を規定する(同法第2条第1項、第5条第2項第2号)一方で、同法及びその委任を受けた商標法施行令において、商品又は商品の包装が当然に備える特徴のうち立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないと定められていること(同法第4条第1項第18号、同施行令第1条中)に照らすと、同法は、商品等の立体的形状のうち、その機能を確保するために不可欠な立体的形状を含む商品等が当然に備える立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないとするものと解される。
イ(ア)そもそも商品等の立体的形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり商品等の美観をより優れたものとしたりする等の目的で選択されるものであって、直ちに商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものではなく、商品の製造者・供給者の観点からすると、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。
また、商品等の立体的形状を見る需要者や取引者の観点からしても、その立体的形状は、商品等の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識されるのが通常であって、商品の出所を表示し、自他商品を識別するために選択されたものと認識される場合は多くないというべきである。
上記のような商品等の立体的形状の特質と、前記アの商標法第3条第1項第3号等の趣旨を併せて考慮すると、客観的に見て、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されたと認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。
(イ)また、商品等の具体的形状には、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、ある程度の選択の幅があるといえるものの、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状が同種の商品に関与する者において使用することを欲するものであり、先に商標出願したことのみを理由として特定人に当該形状の独占使用を認めることは公益上適当でないことからすると、上記のような幅の中で選択された形状が特徴を有していたとしても、それが機能又は美観上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものである限りは、商標法第3条第1項第3号に該当すると解すべきである(令和4年(行ケ)第10050号、令和4年12月26日知財高裁判決参照)。
(ウ)したがって、役務等の提供の用に供する物等の形状は、同種の役務の提供の用に供する物等の形状が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、建物下部の地面と接する部分の表面に凹凸をつけるとともに、縦線と横線を配してなる(これらは建物の4方向に及んでいる。)ところ、構成全体として、凹凸、縦線及び横線の装飾を施した建物の基礎部分の形状を表示したものと認識できるものである。
そして、建物の基礎部分の機能又は美観向上のために、塗装や化粧モルタル施工等を行い表面に装飾をすることは一般に行われており(別掲3の1)、その中には、縦線や横線を施したものや凹凸をつけたものも存在する(別掲3の2)。
そうすると、本願商標の立体的形状は、建物の基礎部分について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められるものであって、また、建物の基礎部分の形状として、需要者において、機能の向上又は美感の向上を目的とする形状の変更又は装飾等を施したものと予想し得る範囲のものであるから、それを超えて、本願商標の形状の特徴をもって、役務の出所を識別する標識として認識させるものとはいえないものである。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、建物の基礎部分の立体的形状の一類型を表したものと認識するにとどまり、単に役務の提供の用に供するものの形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
請求人は、本願商標は、1999年からおよそ25年の間、木造住宅及び軽量鉄骨住宅の基礎に、統一して用いた結果、使用による識別力が生じているから、商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張し、原審において甲第1号証ないし甲第4号証を、当審において甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
そこで、本願商標が同項の要件を具備するに至っているか、以下検討する。(なお、本審決において、上記各証拠のうち、当審における甲第1号証ないし甲第9号証は、順次、甲第5号証ないし甲第13号証と読み替える。)
(1)請求人の提出に係る証拠及び同人の主張について
ア 本願商標の立体的形状を、1999年からおよそ25年の間、木造住宅及び軽量鉄骨住宅の基礎に、統一して用いているとされる(請求人の主張)。
イ 本願商標の立体的形状を形成するための型枠について意匠登録し、また、本願商標の立体的形状に係る「コンクリート型枠用模様板及びコンクリート構造物の施工方法」について特許取得しており、第三者には許諾することなく請求人自身が使用してきたとされる(甲1~甲3、請求人の主張)。
ウ 1999年、2005年及び2015年の請求人の社内の設計施工マニュアルには、住宅建築の際の基礎の施工には本願商標の立体的形状を模るためのパネルを用いることが明記されているとされる(甲7~甲9、請求人の主張)。
エ 請求人の木造住宅のパンフレットには、基礎部分に本願商標の立体形状と同一の形状が用いられたとされる建築途中の住宅の写真が掲載されている(甲10、請求人の主張)。
オ 請求人の2016年度ないし2022年度の連結売上高は約2兆269億円ないし2兆9,288億円(内、2019年度ないし2022年度の「戸建住宅事業」は約3,909億円ないし3,524億円、「賃貸住宅事業」は約3,600億円ないし4,261億円、「分譲住宅事業」は約1,512億円ないし2,382億円、「マンション事業」は約1,038億円ないし908億円)であり、第2位である(甲13)。
カ 2022年度における請求人の「低層総販売戸数」は37,050戸及び1,1829棟で第3位、「戸建て」は8,841棟で第4位、「アパート販売戸数」は26,085戸及び2,975棟で第3位である(甲13)。
(2)判断
ア 1999年、2005年及び2015年の請求人の社内の設計施工マニュアル(甲7~甲9)には、住宅建築の際の基礎の施工にはパネルを用いて行うことが記載されていることは認められるものの、本願商標の立体的形状と同一視できるものの掲載はないし、当該パネルを使用して施工すると本願商標の立体的形状と同一の形状の基礎が出来上がるのか等、当該パネルと本願商標の立体的形状との関係は不明である。
仮に、当該パネルを使用して施工すると本願商標の立体的形状と同一の形状の基礎が出来上がるとしても、当該設計施工マニュアルは、請求人も述べるとおり社内向けのものであって、これが本願の指定役務の需要者である一般消費者の目には通常触れるものではない上、当該マニュアルによってどの程度の建物が建築され、本願商標の立体的形状が自他役務の識別標識としてどの程度需要者の目にとまったのかは不明である。
イ 請求人の木造住宅のパンフレット(甲10)には、表面に凹凸と縦線の装飾がされた基礎を有する建築途中の住宅の写真が掲載されているものの、写真が粗いことや下部が土で隠れていることなどから、当該基礎の下部に、本願商標の立体的形状にはある横線の装飾がされているのかは不明であって、当該基礎が本願商標の立体的形状と同一の形状のものかどうかも不明である。ほかに、当該パンフレットにおいて本願商標の立体的形状と同一視できるものの掲載は見当たらない。
仮に、当該パンフレットに掲載された上記写真の基礎部分が、本願商標の立体的形状と同一のものと、需要者に認識されることがあるとしても、当該パンフレットがどの程度頒布され、本願商標の立体的形状が自他役務の識別標識として需要者の目にとまり、どの程度請求人の業務に係る役務を表示するものとして認識されるに至ったかは不明である。
ウ そのほか、本願商標の立体的形状と同一の形状を、本願の指定役務について、実際に使用していたことを示す証拠は見当たらないから、当該形状を、本願の指定役務の需要者に自他役務の識別標識と認識され得る形でいつからどの程度、どのように使用していたのかは不明といわざるを得ない。
エ 株式会社住宅産業研究所による「’23住宅メーカーの競争力分析」(甲13)によれば、請求人の2016年度ないし2022年度の連結売上高は約2兆269億円ないし2兆9,288億円であり、住宅メーカーとして相当程度の売上げがあり、また、2022年度における請求人の「低層総販売戸数」は37,050戸及び1,1829棟で第3位、「戸建て」は8,841棟で第4位、「アパート販売戸数」は26,085戸及び2,975棟で第3位と、それぞれ、調査対象となった住宅メーカーの中で上位であることは認められるものの、これらのうちどの程度が、基礎部分に本願商標の立体的形状と同一の形状が用いられたものなのかは、何ら証拠の提出がなく不明である。
請求人がいうように、同人による木造住宅及び軽量鉄骨住宅の基礎部分に、本願商標の立体的形状と同一の形状を統一して用いていたことが事実であるとしても、上記売上げや販売戸数において、木造住宅及び軽量鉄骨住宅がどの程度なのかは、何ら証拠の提出がなく不明である。
そのほか、本願商標の立体的形状と同一の形状を用いた基礎部分を採用した建物に関する役務の売上高や市場シェア等をうかがい知ることができるような証拠は見当たらない。
オ 小括
以上からすれば、請求人が、本願商標の立体的形状と同一の形状を、本願の指定役務の需要者に自他役務の識別標識と認識され得る形で、いつから、どの程度、どのように使用していたのかは不明であるし、請求人が主張するように、本願商標の立体的形状と同一の形状を、本願の指定役務について、1999年から25年の間継続的に使用していたとしても、本願商標の立体的形状と同一の形状を使用した基礎を用いた建物に関する役務の売上高や市場シェア、広告費などについては、証拠の提出がないから、本願商標の立体的形状と同一の形状をどの程度使用していたのかは不明といわざるを得ない。
そのほか、本願商標の立体的形状と同一の形状について、請求人固有の出所識別標識としての知名度の向上に直接寄与するような証拠や、本願の指定役務の需要者の間における知名度を直接示すような証拠は見当たらない。
そうすると、請求人提出の証拠によっては、本願商標の立体的形状について、その指定役務に係る需要者の間において、請求人固有の出所識別標識として、広く知られるに至っていたと認めることはできない。
したがって、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものではなく、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(1)請求人は、建築物の基礎は、機能のためのものであり、美観の対象でないこと、基礎の表面の凹凸形状は、基礎の機能に影響しないこと、基礎と住宅部分について、取引時にも異なる取り扱いをしていることなどを述べ、本願商標のような凹凸形状、縦線及び横線を需要者が見たとしても、それを美観や機能のためのものと思うことはあり得ないことであり、需要者が、本願商標を機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等として予測し得るとは到底考えられない旨を主張している。
しかしながら、上記2のとおり、建物の基礎部分の機能又は美観向上のために、塗装や化粧モルタル施工等を行い表面に装飾をすることは一般に行われており、その中には、表面に縦線や横線を施したものや凹凸をつけたものも存在することからすれば、本願商標の立体的形状は、建物の基礎部分について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められるものであって、また、建物の基礎部分の形状として、需要者において、機能の向上又は美感の向上を目的とする形状の変更又は装飾等を施したものと予想し得る範囲のものであるから、それを超えて、本願商標の形状の特徴をもって、役務の出所を識別する標識として認識させるものとはいえないものと判断するのが相当である。
(2)請求人は、基礎の工事は、型枠を設置し、生コンクリートを打設し、一連の施工を行うところ、基礎の表面に特定の凹凸形状を施すためには、通常の基礎の工程にはない追加の工程を要することになるので、コストの観点からも、敢えて工数を増やしてまでも、基礎の表面に凹凸をつけるなどということは通常は行われないであろうことは普通に理解されることからすれば、基礎の表面は平坦な形状となるのが一般的であるということが理解されるのであり、そこには本来的に強い識別力が備わっているというべきである旨を主張している。
しかしながら、別掲3のとおりの事実があることからすれば、基礎の表面に凹凸や縦線等の装飾をつけることは、本願の指定役務を取り扱う業界において一般に行われているというべきであり、本願商標をその指定役務について使用するときには、建物の基礎部分の立体的形状の一類型を表したものと認識するにとどまると判断するのが相当であることは上記1で述べたとおりである。
また、仮に、基礎の表面に凹凸をつけるなどということは通常は行われないことであるとしても、本願の指定役務の需要者は、建物の購入又は建築をしようとする一般消費者を含む者であるところ、一般消費者は、建物の基礎をどのように施工するのかや、施工の際、特定の凹凸形状をつけるのに追加の工数がかかることから、普通そのようなことが行われることはないことまでは理解、認識しているとはいい難いし、そのように理解、認識するというべき事情も見当たらない。
(3)請求人は「請求人が本願商標を採用してから25年以上が経過したが、このように基礎の表面を特殊形状にする事例はほとんどなく、独占使用に弊害がないことはすでに立証済みである。また、美観面を考慮したい第三者は、本願商標と異なる表面形状にすればよく、独占の弊害など皆無である。」と主張している。
しかしながら、上記1(1)のとおり、役務等の提供の用に供する物等の形状は、同種の役務の提供の用に供する物等の形状が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。
そして、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであることは、上記1のとおりである。
(4)したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、同法第3条第2項の要件を具備しないものであるから、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。