結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024012556 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和5年1月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年1月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年5月10日付け :拒絶査定
令和6年8月1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年6月12日付け :審尋
令和7年7月24日 :回答書の提出
令和7年8月19日 :上申書の提出
本願商標は、「科学大」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「科学大」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、本願商標の構成中「科学」の文字は、「観察や実験など経験的手続きにより実証されたデータを論理的・数理的処理によって一般化した法則的・体系的知識。(略)」を表す文字として、「大」の文字は「学術の研究および教育の最高機関。」である「大学の略」として用いられるものである。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、それらの商品が「科学分野の研究及び教育の最高機関である大学」を産地又は販売地とするものであること、又はそれらの役務がそのような大学で提供されるものであることを理解するにとどまる、すなわち、単に商品の産地・販売地若しくは品質、又は役務の提供の場所若しくは質を普通に用いられる方法で表示したものとして本願商標を認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「科学大」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「音大」「美大」等のように、「科学大」の文字が科学分野に関する大学を示す総称(略称)として一般的な書籍等で使用されている事実は見受けられない。
また、「科学」の文字をその名称に含む大学は、それぞれ「科学大」以外の略称を用いている事実が見受けられる一方、「科学大」を使用している事実を確認できるのは、請求人によるものが大多数であって、当該文字が一般的な総称(略称)として使用されているという事実は認められない。
そうすると、「科学大」は、請求人に係る特定の大学である「東京科学大学」を示す略称と認識させるとはいえるとしても、科学分野に関する大学を示す総称(略称)として認識させるということはできず、出所識別標識として機能しないというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、商品の産地・販売地若しくは品質、又は役務の提供の場所若しくは質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとは認められず、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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