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Trademark Appeal Case

バゲットの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024019268
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年10月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 6月13日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月 9日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年 9月19日付け:拒絶査定

令和6年12月 2日 :審判請求書の提出

令和7年10月21日付け:審尋

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記1の手続補正により、第14類「キーホルダー,時計,貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,腕時計,宝飾品」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、灰色の長方形の中に薄黄色の色彩で「Baguette」の文字を書してなるところ、本願商標のような、単色を背景に、商標を構成する文字を配置する構成態様は、商品の取引上普通に行われているから、普通に用いられる方法で表示したものの域を脱しないというべきである。そして、その構成中の「Baguette」の文字は、「(小宝石、特にダイヤモンドの)四角形カット、四角形カットの宝石」の意味を有しており、インターネット情報によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、宝石について「四角形の形状にカットされていること」ほどの意味合いを表す語として、「バゲットカット」の文字が使用されており、また、バゲットカットされた宝石やそうした宝石が付された商品を表す際に、「バゲット」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,腕時計,宝飾品」に使用した場合、これに接する需要者は、「四角形の形状をした商品」又は「四角形の形状の物が付された商品」であること、すなわち、単に商品の形状・品質を表示したものであると理解、認識するにすぎないものであるから、本願商標は、単に商品の形状・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋

当審において、令和7年10月21日付け審尋により、別掲2及び別掲3に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。

請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。

5 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、灰色の長方形を背景に薄黄色の色彩で「Baguette」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「Baguette」の文字は、別掲2の辞書、服飾事典によれば、本願指定商品との関係で、「長方形カットの宝石」ほどを意味する語である。

そして、別掲3にみられるように、本願の指定商品を取り扱う業界において、宝石について「長方形の形状にカットされていること」ほどの意味合いを表す語として、「バゲットカット」に加え、「baguette」又はこれを片仮名表記した「バゲット」のように、単独でも同様の意味合いを表す語として一般に使用されている実情が認められる。

また、別掲3(1)ないし(4)にみられるように、単色を背景に、ややデザイン化された文字を配置する構成態様は、一般に用いられているといえるから、本願商標は、普通に用いられる方法で表示したものの域を脱しないというべきである。

以上のとおり、本願商標は、その構成文字の語義とその指定商品における取引の実情を踏まえると、「長方形カットの宝石」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば、「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,腕時計,宝飾品」等の宝石を使用した商品に使用するときは、その取引者、需要者をして「長方形カットの宝石」であること、すなわち、単に商品の形状・品質を表示したものであると一般に認識されるものであって、当該形状の商品を表示するのに必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でなく、自他商品の識別力を欠くというべきである。

したがって、本願商標は、前記指定商品との関係において、単に商品の形状・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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