結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024650051 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2020年(令和2年)12月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2021年(令和3年)6月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年)9月1日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)3月15日 :上申書の提出
2023年(令和5年)9月22日 :上申書の提出
2024年(令和6年)2月9日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)6月14日 :審判請求書の提出
本願商標は、「GENIUS」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲1のとおりの商品を指定商品として国際商標登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、第9類「electronic imaging and image processing apparatus for use in the fields of cytology and histology, not for medical use.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、以下イの商標権は現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
ア 登録第4952239号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成14年3月18日
設定登録日:平成18年5月12日
更新登録日:平成28年4月19日
指定商品 :第9類に属する閉鎖登録原簿に記載の商品
イ 国際登録第1041476号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「GEENIUS」の欧文字を横書きしてなるもの
国際商標登録出願日:2010年(平成22年)4月26日
優先権主張:2009年(平成21年)10月28日(France)
設定登録日:平成24年7月27日
更新登録日:2020年(令和2年)4月26日
指定商品:第1類、第5類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、第9類「electronic imaging and image processing apparatus for use in the fields of cytology and histology, not for medical use」は、第9類「electronic imaging devices」及び「image processing apparatus」に類似する商品であり、その内容及び範囲が明確なものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものである。
(2)引用商標1との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年7月19日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。
したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)引用商標2との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「GENIUS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「天才」(「新英和中辞典 第7版」研究社)の意味を有するものとして親しまれている語であるため、本願商標からは、その構成文字に相応して「ジーニアス」の称呼が生じ、「天才」の観念が生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「GEENIUS」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれた英語読み風に称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して「ジーニアス」又は「ギーニアス」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2を比較するに、外観においては、6文字又は7文字と短い構成において、語頭の「G」に続く文字が「E」か「EE」かの差異を有し、判然と区別し得るものである。
次に、称呼については、本願商標と引用商標2は、「ジーニアス」の称呼を共通にするといえるものの、一方で、本願商標の称呼と引用商標2から生じる「ギーニアス」の称呼との関係においては、語頭の音の相違により明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念については、本願商標は「天才」の観念を生じるのに対し、引用商標2は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観において判然と区別し得るものであり、観念上も相紛れるおそれのないものであるため、称呼において「ジーニアス」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は上記の外観上及び観念上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえないものであり、その他の称呼においては明瞭に聴別し得るものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標2とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品との類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであり、本願商標が、引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標2との関係において同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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