結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025011176 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年2月9日に登録出願された商願2024-13191に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年9月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年9月13日 :上申書の提出
令和6年9月26日付け:拒絶理由通知書
令和7年5月1日付け :拒絶査定
令和7年7月17日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1652963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、2021年(令和3年)12月15日にNorwayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)12月22日に国際商標登録出願、別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和5年10月20日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上部に対角線の長さが等しい小さな3つの菱形を幅方向に並列配置し、その中央の菱形の下方に、上段に配置された菱形の約1.5倍の大きさで形成された一つの菱形を配置し、上段の3つの菱形のうち中央の菱形を赤色で、その他の菱形を青色で表した図形(以下「図形部分」という。)と、その図形部分の下部に配した青色の「TEKKEN」の欧文字(以下「文字部分」という。)とからなるところ、図形部分と文字部分とは、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握されるものである。
そして、本願商標の図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているという事情は認められないものであるから、これよりは直ちに特定の称呼及び観念は生じず、また、本願商標の文字部分は、辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせず、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。
そうすると、図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとみるべき観念上の強いつながりも見いだせないことからすれば、図形部分も要部(以下「本願商標の要部」という場合がある。)として抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
また、本願商標は、その文字部分に相応して「テッケン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲3に示すとおり、一対の対角線の長さが等しい同じ大きさかつ黒色の4つの菱形を、幅方向に3つ並列配置するとともに、その中央の菱形の下方に、菱形を一つ配置した図形からなるところ、当該図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているという事情は認められないものであるから、これよりは直ちに特定の称呼及び観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、その全体においては、本願商標は「TEKKEN」の文字部分を有している点等において相違するものであり、また、本願商標の要部と引用商標との比較においても、構成する菱形の色彩の組み合わせ方や大きさが同じか否かにおいて明らかに相違するから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼については、その全体においては、本願商標からは「テッケン」の称呼が生じ、引用商標からは特定の称呼は生じないことから、両商標は相紛れず、また、本願商標の要部と引用商標との比較においては、両商標とも特定の称呼は生じないことから、比較することができない。
さらに、観念については、その全体においても、本願商標の要部と引用商標との比較においても、両商標とも特定の観念は生じないことから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、称呼において相紛れない又は比較することができず、外観において明確に区別し得るものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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