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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011269
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月26日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月 7日 :意見書の提出

令和7年 4月17日付け:拒絶査定

令和7年 7月18日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「鉄壁バリア」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原審において、「本願商標は、「鉄壁バリア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「鉄壁」の文字は、「非常にかたい守り。」等の意味を有する語であり、「バリア」の文字は、「障壁。防壁。」等の意味を有する語であり、いずれも一般に広く認識されているものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、非常にかたい守りであることを表現する語として、「鉄壁」の文字が商品の説明や宣伝として一般に使用されている実情がある。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、汚れや臭いを防ぐ商品に、「バリア」の文字が、商品の説明や宣伝として一般に使用されている実情がある。以上のことを勘案すると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「有害なものから守り、汚れや臭いを防ぐ商品」程の意味を容易に認識させるものというべきである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、単にその商品の説明、特徴等を表示した宣伝文句の一種であると認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「鉄壁バリア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「鉄壁」の文字が「鉄を張った壁。堅固な壁。非常に固い守り。」を、「バリア」の文字が「防壁。障壁。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるとしても、それらを結合させた「鉄壁バリア」の文字は、一般の辞書に掲載されているものではなく、何らか特定の具体的な意味合いが認識し得るとはいえず、また、原審説示の「有害なものから守り、汚れや臭いを防ぐ商品」と認識すべき事情も見当たらないものであるから、指定商品の特徴等を表示した宣伝文句の一種とは認識し難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の特徴等を表した宣伝文句を表示したものと理解、認識させるものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の宣伝文句を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、商品の宣伝文句の一種を表示したものとして需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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