結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025011299 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月10日付け:拒絶理由通知
令和7年 3月 7日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 5月 1日付け:拒絶査定
令和7年 7月18日 :審判請求書の提出
令和7年10月23日付け:審尋
令和7年10月29日 :回答書の提出
本願商標は、「南蛮粉」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、上記1の原審における手続補正書により、第30類「洋菓子用または和菓子用の食用粉類」に補正されたものである。
本願商標は、「南蛮粉」の文字を標準文字で表してなるところ、「南蛮粉」、「なんばん粉」や「粉なんばん」の文字は、香辛料の分野において「唐辛子の粉」の意味合いで使用されている事実がある。
そして、補正後の本願指定商品である食用粉類と香辛料は互いに密接な関連性のある商品といえることから、仮に、補正後の本願指定商品の分野において「南蛮粉」の文字が使用されていないとしても、本願商標を補正後の本願指定商品に使用した場合には、これに接する取引者や需要者は、その商品が「唐辛子の粉を使用した洋菓子用または和菓子用の食用粉類」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「南蛮粉」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「南蛮」の文字は「東南アジアに植民地をもつポルトガル・スペインをいった語。「南蛮煮」の略。「南蛮黍」の略。「南蛮辛子」の略。」等を、「粉」の文字は「固体が砕けて細かくなったもの。こな。」等をそれぞれ意味する語(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)である。
そして、両語を組み合わせた「南蛮粉」は、原審で通知した証拠のとおり、「唐辛子の粉」を意味する語として使用されている事実が散見されるものの、「南蛮」の文字は、上記のとおり多義であり、本願商標から一義的に「唐辛子の粉」を理解させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である食用粉類の分野において、一部の商品に唐辛子入りの商品が数件確認できるものの、そのような商品に含まれる唐辛子を「南蛮粉」と称している事実は確認できない。
さらに、本願の指定商品「洋菓子用または和菓子用の食用粉類」との関係においては、唐辛子の粉入りの商品が販売されている事実は確認できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを本願の指定商品に使用した場合に当該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「南蛮粉」の文字よりなる本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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