結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025011693 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年3月5日付け :拒絶理由通知書
令和7年3月13日 :意見書の提出
令和7年6月20日付け:拒絶査定
令和7年7月28日 :審判請求書の提出
本願商標は、「NLシリーズ」の文字を標準文字で表してなり、第26類「かつら,つけかつら,頭飾品」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「NLシリーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「NL」の文字は、特定の商品の品番、型番、種別等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されているローマ字2字からなる、極めて簡単、かつ、ありふれたものであり、「シリーズ」の文字は、「(連続・系列の意)連続性を持つ一連のもの。」を意味する語として広く親しまれている。加えて、本願に係る指定商品の分野において、欧文字2字に「シリーズ」の語を組み合わせた語が、当該欧文字2字を冠する品番・型番等を付された各商品の総称として使用されている事実もあることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「品番、型番等が「NL」という一連の商品群」であることを理解するにとどまり、これを商品の出所識別標識とは認識しないとみるのが妥当といわざるを得ない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NLシリーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願の指定商品の業界において、たとえ、欧文字2字が商品の品番・型番等を表示する記号又は符号として類型的に使用される場合があるとしても、「品番、型番が○○(以下、○○には欧文字2文字が入る。)の商品群」として「○○シリーズ」が一般に使用されている事実は見当たらない。
そうすると、上記構成からなる本願商標にあっては、全体が一体となって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これより直ちに「品番、型番等が「NL」という一連の商品群」であることを理解させるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、「品番、型番等が「NL」という一連の商品群」であることを理解するというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するというべきであり、これをその指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものと認定、判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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