結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012024 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年2月10日付け:拒絶理由通知書
令和7年3月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年6月9日付け :拒絶査定
令和7年8月1日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「GLOWOOD」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第20類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第20類「木製の収納整理ケース,テレビ等のリモコンを入れる木製のスタンド型小物入れ,木製の整理用トレー,木製家具」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6868337号商標(以下「引用商標」という。)は、「グローウッド」の文字を標準文字で表してなり、令和5年8月30日に登録出願、第19類、第20類、第36類、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同6年11月25日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「GLOWOOD」の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において、特段の意味を理解させない「GLO」の文字と「木材」の意味を有する「WOOD」の文字(「新英和中辞典第7版」研究社)を組み合わせたものと認識されるものといえる。
そして、「GLOWOOD」の文字は、全体として我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれた英語読み風に称呼するのが一般的である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「グロウッド」又は「グローウッド」の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「グローウッド」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標の指定商品中、本願商標の指定商品と抵触する「建具(金属製のものを除く。)」及び「家具」との関係において、「木材」の意味を有する「ウッド」の文字(「広辞苑 第七版」岩波書店)に「輝き」の意味を有する「glow」の語又は「成長する」の意味を有する「grow」の語(いずれも「新英和中辞典第7版」研究社)の表音を片仮名で表した「グロー」の文字を組み合わせたものと認識されるものといえる。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して「グローウッド」の称呼を生じ、「グローウッド」の文字は、全体として我が国における一般的な辞書に載録がない語であり特定の観念を生じないものの、「輝き」又は「成長する」を意味する語と「木材」を意味する語を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、外観において、文字の種類、文字数等において相違するものである。
また、我が国においては、商標の使用に際し、商標の構成文字を同一の称呼及び観念が生じる範囲内で片仮名と欧文字とを相互に変更することが一般的に行われている事情があるが、「グロー」の片仮名を欧文字で表記した場合、例えば、成語である「GLOW」、「GROW」の表記が想定し得るものであり、これを成語としては各種辞書に掲載されていない「GLO」と表記するとはいえないことから、上記の事情を考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標と引用商標は、「グローウッド」の称呼を共通にするといえるものの、一方で、本願商標から生じる「グロウッド」の称呼と引用商標から生じる「グローウッド」の称呼については、長音の有無という差異を有するものであるところ、上記の短い音構成においては、その差異の語聴語感に与える影響が小さいとはいえないことから、相紛らわしいとはいえないものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであり、引用商標は上記のとおりの語を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものといえるから、本願商標と引用商標は、観念上相紛れるものとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成態様の相違を総合的に比較してみれば、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において「グロウッド」と「グローウッド」との称呼は聴別し得るものであり、かつ、「グローウッド」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において相紛れるものとはいえないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が引用商標の指定商品及び指定役務に含まれているとしても、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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