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Trademark Appeal Case

氏名と地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025012464
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年1月8日付け:拒絶理由通知書

令和7年2月12日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年5月1日付け:拒絶査定

令和7年8月7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第16類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2の商品(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと一般に認識されている「春日」に通じる欧文字の「Kasuga」を普通に用いられる方法の域を脱しない範囲で表してなるものであるから、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成態様は、普通に用いられる方法で表されているとまではいい難く、本願商標と近似しているフォントが一般に使用されている事例は見当たらない。

また、当審における職権調査(別掲3)によれば、「春日」を氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いとはいえず、他の氏を有する者との比較による順位もさほど高いとはいえない。

加えて、「春日」の文字は、「奈良市およびその付近の称。大和国の歌枕。今の奈良市春日野町春日神社一帯。春日野、春日山、春日の原などとも詠まれた。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の語を理解させ得るものともいえ、本願商標に接する取引者、需要者が、一義的に「春日」の氏を想起するともいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその補正後指定商品に使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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