結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013414 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 5月19日付け:拒絶査定
令和7年 8月26日 :審判請求書の提出
本願商標は、「レチノUVハンドクリーム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「紫外線防止効果を有するハンドクリーム」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「レチノUVハンドクリーム」の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット調査によれば、その構成中の「レチノ」の文字は、「レチノール」の略語であり、「UV」の文字は、「紫外線」ほどの意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「レチノール」を配合した商品が製造、販売されている実情がうかがえるほか、「紫外線対応機能を有したハンドクリーム」が製造、販売されている実情がうかがえ、そのような商品に「UVハンドクリーム」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品中、「ハンドクリーム」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「レチノールを配合した紫外線対応機能を有したハンドクリーム」ほどの意味合いを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、「レチノUVハンドクリーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「レチノ」の文字は、一般的な辞書に掲載された語ではなく、また、「UV」の文字は、「(ultraviolet)紫外線」を、「ハンドクリーム」の文字は「手の荒れを予防したり治したりするのに使うクリーム」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語である。そして、それらを結合させた「レチノUVハンドクリーム」の文字は、一般的な辞書に掲載されているものではなく、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、原審説示の「レチノールを配合した紫外線対応機能を有したハンドクリーム」と認識すべき事情も見当たらないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「レチノUVハンドクリーム」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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