sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品補正と類似性

審判番号
2025013654
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月14日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月28日 :意見書の提出

令和7年5月16日付け :拒絶査定

令和7年8月29日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「エダマメグローブ」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具,釣り具」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第6187736号商標及び登録第6212106号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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