結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025019853 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 9月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年10月15日 :意見書の提出
令和7年10月24日付け:拒絶査定
令和7年12月10日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「展示施設の貸与,飲食物の提供,会議室の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6162029号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年3月20日に登録出願、第35類及び第43類に属する別掲3に記載の役務を指定役務として、令和元年7月12日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「FOREST DINING」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上段に大きく「FOGGI」の文字を、下段に小さく「FOREST DINING」の文字を緑色で二段書きで表してなるところ、その構成中、上段の「FOGGI」の文字部分は、上部に大きく顕著に表されているのに対し、「FOREST DINING」の文字部分は、下部に小さく表されていることからすると、本願商標構成中、「FOGGI」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるのに対し、「FOREST DINING」の文字部分は、印象に残るものとはいい難い。
また、その構成中、「FOGGI」の文字は、一般の辞書類に記載のないものであることから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものであり、また、下段の「FOREST DINING」の文字部分については、「FOREST」の文字が「森林。森林地帯。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有し、「DINING」の文字が「食事。」(前掲書)の意味を有する語であるところ、本願商標の構成全体からは、一連一体の観念を生ずるものとはいい難いから、両者を分離して観察することも許されるというべきである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中から、外観上強く支配的な印象を与える「FOGGI」の文字部分を捨象して、「FOREST DINING」の文字のみに着目するとはいい難く、本願商標構成中、「FOREST DINING」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、類否判断をすることは許されないというべきである。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標から「FOREST DINING」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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