sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

結合商標の要部抽出

審判番号
2025019990
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年5月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 7月22日付け:拒絶理由通知書

令和7年 9月19日 :意見書の提出

令和7年10月 2日付け:拒絶査定

令和7年12月15日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「天空の自然薯」の文字を標準文字で表してなり、第31類「自然薯」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6075914号商標(以下「引用商標」という。)は、「天空」の文字を標準文字で表してなり、平成29年8月12日登録出願、第29類「食肉,卵,冷凍さつまいも,冷凍ぶどう,冷凍桃,肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同30年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標の構成中、「天空」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「天空の自然薯」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は6文字という短いもので、すべての文字が同書、同大で等間隔に表されていることから、外観上、まとまりよく一体的に表されているといえる。

そして、本願商標の構成文字から生じる「テンクウノジネンジョ」の称呼は、9音とやや冗長ではあるものの、一息で容易に発声できるものである。

加えて、本願商標の構成中、「天空」の文字は、「そら。虚空。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるから、本願商標全体としては「そらの自然薯」ほどの一連の観念が想起し得るものである。

また、本願商標の構成中、「自然薯」の文字が、本願の指定商品の普通名称を表したものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるとしても、他方で、同構成中の「天空」の文字は、上述のとおり「そら。虚空。」を意味する平易な成語であって、本願の指定商品との関係を踏まえても、当該文字が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見当たらないものである。

以上のことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「天空」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。

したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「天空」の文字部分を要部として分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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