結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025020308 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年3月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 6月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月16日受付:意見書の提出
令和7年10月 6日付け:拒絶査定
令和7年12月 3日受付:審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6720042号商標(引用商標1)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和5年2月28日
設定登録日:平成5年7月24日
指定商品:第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第6724917号商標(引用商標2)
商標の構成:エコエコ(標準文字)
登録出願日:令和5年2月28日
設定登録日:令和5年8月 8日
指定商品:第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、「エコエコパレット」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配されていることから、外観上、一体的に看取されるもので、いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くとは認められない。
また、本願商標の構成文字から生じる「エコエコパレット」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「エコエコ」の文字部分は、一連の語としては辞書に載録がないものの、「エコ」の文字は、「環境に配慮すること」の意味を有する語(岩波書店「広辞苑」第7版)として我が国において親しまれたものであって、「エコエコ」は「エコ」の文字を繰り返したものとも理解できるものである。
そうすると、本願商標の構成中、「パレット」の文字部分が、「フォークリフトで貨物を格納・運搬するための荷台」(岩波書店「広辞苑」第7版)の意味を有する語であって、自他商品の識別標識としての機能が弱い語であるとしても、本願商標からは、その構成文字全体として、何らかの環境に配慮した商品であることを暗示させる場合も少なくないことから、かかる構成等をも考慮して、「エコエコ」の文字部分のみが殊更強い印象を持つとはいい難い。
そのほか、本願の指定商品を取り扱う分野における取引の実情から、本願商標の構成中、「エコエコ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
以上からすれば、本願商標に接する需要者は、殊更「エコエコ」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標から「エコエコ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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