結論テキスト
登録第6583400号商標の指定役務中、第35類「ビール・洋酒・果実酒・酎ハイ・ビール風味の麦芽発泡酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ・ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アルコール分を含まない飲料・りんごジュース・スムージー・スカッシュ・コーディアル(アルコール分を含まないもの)・ミネラルウォーター及び炭酸水・飲料水・植物を主原料とする飲料・飲料の製造用のシロップ・粉末及びその他の調製品・飲料製造用のエッセンス及び濃縮液(アルコール分を含まないもの)・清涼飲料の調製用濃縮物・シロップ及び粉末・アルコール分を含まない果実のエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。