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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025300743
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第6583400号商標の指定役務中、第35類「ビール・洋酒・果実酒・酎ハイ・ビール風味の麦芽発泡酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ・ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アルコール分を含まない飲料・りんごジュース・スムージー・スカッシュ・コーディアル(アルコール分を含まないもの)・ミネラルウォーター及び炭酸水・飲料水・植物を主原料とする飲料・飲料の製造用のシロップ・粉末及びその他の調製品・飲料製造用のエッセンス及び濃縮液(アルコール分を含まないもの)・清涼飲料の調製用濃縮物・シロップ及び粉末・アルコール分を含まない果実のエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第6583400号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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