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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10539号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「花サブレ」の文字を左横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については同9年10月20日付け提出の手続補正書により「サブレ」と補正されているものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2483669号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月19日登録出願、第30類「せんべい」を指定商品として、平成4年12月25日に設定の登録がされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「花サブレ」の文字を表してなるものであるところ、その構成中後半部の「サブレ」の文字部分は「クッキーの一種」である商品の普通名称を表示した部分であることから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「花」の文字部分にあるものと理解し、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、書された「花サブレ」の文字に相応して「ハナサブレ」の一連の称呼を生ずるほかに、単に「花」の文字部分より、「ハナ」(花)の称呼、観念をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、全体が図案化した文字で表されてなるものであるが、容易に「花せんべい」の文字を表したものと看取し得るものである。そして、その構成中、後半部の「せんべい」の文字は商品の普通名称を表示した部分であることから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「花」の文字部分にあるものと理解し、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ハナセンベイ」の一連の称呼を生ずるほかに、単に「花」の文字部分より、「ハナ」(花)の称呼、観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観について相違する点があるとしても、「ハナ」(花)の称呼、観念を共通にした類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も互いに類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、登録第2616525号商標と引用商標とが区別・登録されている事例を挙げているが、それらと本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用し難い。

よって、結論のとおり審決する。

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