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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10539号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10539号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せんべい」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10539号・不服)は、本件商標と引用商標「せんべい」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「花サブレ」の文字を左横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については同9年10月20日付け提出の手続補正書により「サブレ」と補正されているものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2483669号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月19日登録出願、第30類「せんべい」を指定商品として、平成4年12月25日に設定の登録がされ、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「花サブレ」の文字を表してなるものであるところ、その構成中後半部の「サブレ」の文字部分は「クッキーの一種」である商品の普通名称を表示した部分であることから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「花」の文字部分にあるものと理解し、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、書された「花サブレ」の文字に相応して「ハナサブレ」の一連の称呼を生ずるほかに、単に「花」の文字部分より、「ハナ」(花)の称呼、観念をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、全体が図案化した文字で表されてなるものであるが、容易に「花せんべい」の文字を表したものと看取し得るものである。そして、その構成中、後半部の「せんべい」の文字は商品の普通名称を表示した部分であることから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「花」の文字部分にあるものと理解し、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ハナセンベイ」の一連の称呼を生ずるほかに、単に「花」の文字部分より、「ハナ」(花)の称呼、観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観について相違する点があるとしても、「ハナ」(花)の称呼、観念を共通にした類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も互いに類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、登録第2616525号商標と引用商標とが区別・登録されている事例を挙げているが、それらと本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用し難い。

よって、結論のとおり審決する。

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