結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650023 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年(令和5年)1月30日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 2月13日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 8月28日 :意見書、手続補正書の提出
2024年(令和6年)12月13日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 4月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「eiSos」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第16類、第20類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第6559075号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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