結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650080 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年10月12日にLatviaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(令和5年)10月13日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)10月 2日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 7月 7日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 9月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類、第9類、第11類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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