結論テキスト
国際登録第1689236号商標の商標登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2023685009 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本件国際登録第1689236号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2022年(令和4年)1月20日に中国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月14日に国際商標登録出願、第9類「Smartphone software applications, downloadable; computer software applications, downloadable; tablet computers; personal digital assistants in the shape of a watch; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; pedometers; bathroom scales; smartphones; network routers; television apparatus; earphones; cameras [photography]; connected bracelets [measuring instruments]; chips [integrated circuits]; digital door locks; 3D spectacles; portable power supplies (rechargeable batteries).」を指定商品として、令和5年8月7日に登録査定、同年9月15日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、次の1から4のとおりである。
なお、引用商標3は、商標法第68条の10第1項の規定により、商標登録第5789468号(平成27年2月10日登録出願(2014年(平成26年)9月8日優先権主張))に基づく国際商標登録出願の出願時の特例が適用されているものである。
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。
米国カリフォルニア州に本社を置く申立人は、GAFAMと称されるデジタル市場の巨大企業の5つのうちの1社であり、インターブランド社による「Best Global Brands 2023」において2013年から11年連続で首位を獲得するなど、高い知名度を誇っている(甲3)。特に、2023年のブランド価値は5026億8000万ドルと評価され、初めて5000億ドルを突破したブランドとして注目を集めた(甲3)。
申立人の商品やサービスは多岐にわたるが、スマートフォンの「iPhone」、タブレット型コンピュータの「iPad」、腕時計型携帯情報端末として人気の高い「Apple Watch」、パーソナルコンピュータの「Mac」は、広く知られた製品として挙げられる(甲4)。そして、申立人商標は、これらの機器にプリインストールされている写真・動画を閲覧・編集等するためのアプリケーションの商標として使用されており、ホーム画面(デフォルト画面)にタイトル「写真」として表示される(甲5の1)。そして、アプリケーションから削除できない基本機能のアプリケーションと位置付けられている(甲5の2)。
したがって、「iPhone」「iPad」「Apple Watch」「Mac」機器の利用者全員がこの申立人商標に触れているといえる。そこで、これら機器の販売台数を確認できれば、申立人商標の周知性を間接的に確認することができる。
(1)「iPhone」スマートフォン
「iPhone」商標がスマートフォン商品を表示するものとして著名であることは顕著な事実であり、特許庁においても認定されている(異議2018-900255、不服2016-17029)。「iPhone」スマートフォンの日本における国内携帯電話端末の出荷台数においては2012年からメーカー別出荷台数シェア1位を11年連続で獲得しており、直近3年をみても2022年は1544.6万台(甲6の1)、2021年は1683.3万台(甲6の2)、2020年は1398.4万台(甲6の3)となっていてる。これは日本の人口(約1.2億人)の10人に1人以上が毎年「iPhone」スマートフォンを購入していることになる。そして、その初期画面に申立人商標を見ることになる(甲6の4)。
(2)「iPad」タブレット型コンピュータ
「iPad」は、タブレット型コンピュータを表示する商標として周知であることは特許庁においても認定されている(異議2019-685002)。「iPad」タブレット端末は、2010年度からメーカー別出荷台数シェア1位を13年連続で獲得しており、出荷台数は、2022年は305万台(甲7の1)、2021年は410.3万台(甲7の2)、2020年は513.4万台(甲7の3)である。
(3)iPhone及びiPad機器が日本でどれだけ利用されているかは、この2つの機器に共通するオペレーションシステム(iOS)のシェア率を確認することで判明する。2023年2月公正取引委員会が発表した「モバイルOS等に関する実態調査報告書」では「日本で販売されているスマートフォンにおけるモバイルOSは、現状、GoogleのAndroidとAppleのiOSでほぼ100%を占めている」(甲8の1)と示されている。
スマートフォンの利用率は2021年で95.3%と示されている(甲8の3)ところ、シェア率からiPhone又はiPad機器の利用者は国民の約半分近くが利用していることになる。そして、申立人商標はiOSの基本アプリケーションとして利用されるもので、画面に表示されているものであるから、写真関連アプロケーションとして広く認識されているといえる。
(4)「Apple Watch」腕時計型コンピュータ
腕時計型コンピュータ「Apple Watch」においても2015年に発売されてからメーカー別台数シェア1位を8年連続で獲得し(甲9の1)、2022年は390.3万台(甲9の2)、2021年は211.5万台(甲9の3)、2020年は125万台(甲9の4)と腕時計型コンピュータにおいても高い出荷台数を長年維持している。このApple Watchのアプリ画面においても申立人商標は表示されている(甲9の5)。
(5)「Mac」パーソナルコンピュータ
パーソナルコンピュータ「Mac」においても、2022年は67.9万台、2021年は66.3万台(甲10の1)、2020年は64.5万台(甲10の2)が販売されているおり、そのホーム画面で申立人商標は表示されている(甲10の3)。
(6)以上のとおり、申立人に係る製品の販売台数及び利用率の高さから日本における申立人の製品の人気の高さがうかがい知れるが、これら全ての製品には申立人商標に係るアプリケーションがプリインストールされているため、認知度が高いことは明白である。
特に常に持ち歩くスマートフォン「iPhone」にはプロからも高く評価されるカメラ機能が搭載されているが、スマートフォンにカメラが搭載されていることによって、写真及び動画を撮るという行為は極めて身近なものとなった。そのことはLineやFacebook、Instagrarn等のSNSの発展、及びYouTubeやTikTok等の動画投稿サイトの発展が示している。また、近年では、メモ代わりに写真を撮ったり、ディスプレイ画面をそのまま画像データとして保存すること(いわゆる「スクリーンショット」)が加わり(甲11)、これらのデータが保存される写真アプリの使用頻度は極めて高いことがうかがえる(甲5の1)。
申立人商標は、写真アプリを実行する際に開くアイコンに使用されているものだが、iOS7(「iOS」とは同人が開発するオペレーティングシステム)から採用されているため、10年以上「iPhone」上に表示されている(甲12)。そうすると、国内で高いシェア率を誇る「iPhone」において、多用される写真アプリは多くのユーザーによって日常的に視認されるところ、他に多くのアプリが搭載されているとしても、申立人商標の認知度が高いことは容易に推測できる。
申立人は自己のウェブサイトで基本機能アプリケーションとして紹介しており(甲5の1)、AppStoreでも紹介されている(甲13の1)。また、アプリケーションの利用についてのサポートも行っている(甲13の2)。さらに、YouTubeでは申立人の日本法人のApple Japan社の専用チャンネルで日本人向けに申立人商標を使用している写真アプリケーションの使用や活用方法について多くの動画を配信している(甲13の3)。これらの動画の再生回数をみても、数万から数十万の視聴者がいることが確認できる。
申立人の製品の販売台数、利用率、そして広告を鑑みると、申立人商標は写真用アプリケーションソフトウェアとして相当期間広く認識されているということができ、少なくとも本件商標の出願時と登録時において周知であるといえる。
本件商標と引用商標はいずれも「赤色・オレンジ色・黄色・緑色・青色・紺色・紫色」の7色から構成されている。引用商標においては、濃淡の差異のある緑色が使用されているため、8枚のパーツから構成されているが、既に使用されている種類の色彩の追加であって、際立った違いではないところ、両者の使用する色彩は共通するものといえる。その色彩の並び順は明度や彩度が近いもの同士が隣り合い、暖色から寒色になり、そこからまた暖色に戻る配色となっているため、両者は使用する色彩の共通のみならず配置をも共通にするものである。
また、半透明のパーツが白い中心を残して重なり合い、花弁のように広がる点も共通している。子細に見れば、花弁のように見えるパーツの形状はそれぞれ、略三角形と略四角形のようにも見えるが、いずれも角が丸められており、隣り合うパーツが重なっている点からパーツ全体が見えないため、大きな差異とはいえない。
本件商標と引用商標は子細に観察すれば異なる点も有するが、構成要素の多くない両者において、一目で把握し得る「a)色彩、b)色彩の配置方法、c)半透明のパーツが重なり合っていること、d)白い中心を残して花のように広がっていること」の4点の共通点と比べても、需要者がそれぞれの商標に時と場所を違えて当たった際には、区別できるほどの差異とはいえない。特に、本件商標の指定商品中「Smartphone software applications, downloadable;」等においては、表示が小さくなることが容易に予想されることからも、上記の共通点を差異点が凌駕するとは認められない。
よって、本件商標は、引用商標と類似するものであり、かつ指定商品も同一又は類似するものを指定しているところ、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本件商標及び申立人商標の両者においては、構成要素が多くないため、一目で把握し得る「a)色彩、b)色彩の配置方法、c)半透明のパーツが重なり合っていること、d)白い中心を残して花のように広がっていること」の共通点によってその類似性の程度は高く、また、申立人商標は申立人自身とその製品の周知性から、認知度が高い商標の一つといえる。
さらに、両者はいずれもスマートフォン上に表示されるものであるところ、その商品と需要者は共通しているといえる。
よって、本件商標に接した需要者は申立人と経済的若しくは組織的な関係がある者、又は同社から公式の許可を受けた者に係る製品と誤認されるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
当審において、商標権者に対して、「本件商標は、その指定商品中「Smartphone software applications, downloadable; computer software applications, downloadable; tablet computers; personal digital assistants in the shape of a watch; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; smartphones; network routers; television apparatus; earphones; cameras [photography]; chips [integrated circuits]; digital door locks; 3D spectacles;」(以下「本件商品」という。)については商標法第4条第1項第11号に該当し、仮に該当しないとしても、同項第15号に該当する。また、本件商標は、その指定商品中、本件商品以外の商品、すなわち、「pedometers; bathroom scales; connected bracelets [measuring instruments]; portable power supplies (rechargeable batteries).」については商標法第4条第1項第15号に該当する。そうすると、本件商標の登録は、商標法第4条第1項の規定に違反してされたものであり、商標法第43条の2第1号に該当する。」旨の取消理由を令和6年9月2日付けで通知した。
前記第4の取消理由の通知に対し、商標権者は、何ら意見を述べていない。
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標は、別掲1のとおり、色彩を異にする7つの角の丸い略三角形を、中央に白抜きを残して色相環のようにリング状に重なり合わせた構成からなるものであり、全体として、色彩を異にするパーツを色相環のようにリング状に重なり合わせたものといった印象を与えるものといえ、そのような印象によって需要者に記憶されるものとみるのが相当である。
そして、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
イ 引用商標は、別掲2及び4のとおり、いずれも、色彩を異にする8つの略楕円形を、中央に白抜きを残して色相環のようにリング状に重なり合わせ、重なり部分を半透明のようにした構成からなるものであり、全体として、色彩を異にするパーツを色相環のようにリング状に重なり合わせたものといった印象を与えるものといえ、そのような印象によって需要者に記憶されるものとみるのが相当である。
そして、引用商標は、特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標とを比較すると、いずれも、色彩を異にする丸みを帯びたパーツを、中央に白抜きを残して色相環のようにリング状に重なり合わせた点において共通するものであり、全体としても、色彩を異にするパーツを色相環のようにリング状に重なり合わせたものといった印象を与え、そのような印象によって需要者に記憶されるという点においても共通するものである。
他方、本件商標と引用商標とは、子細に観察すれば、重なり合わせる個々のパーツが角の丸い略三角形か略楕円形か、当該パーツが7つか8つか、重なり部分が半透明か否かといった点において相違するものの、これらの相違点は、全体として需要者に与える印象、記憶における共通点と比較するとささいな点であり、殊更に強い印象を与えるものとはいえず、需要者の記憶に残るものともいえない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観から需要者に与える印象、記憶を踏まえると、時と所を異にして離隔的に観察すれば、外観において相紛らわしいものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念においては比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標との外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、たとえ称呼及び観念において比較できないとしても、外観において相紛らわしい両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
ア 本件商標の指定商品中「Smartphone software applications, downloadable; computer software applications, downloadable; tablet computers; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; chips [integrated circuits]; digital door locks;」は、引用商標1の指定商品中、別掲3(1)及び(2)の商品、引用商標2の指定商品並びに引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品である。
イ 本件商標の指定商品中「personal digital assistants in the shape of a watch; smartphones; network routers;」は、引用商標1の指定商品中、別掲3(1)から(4)の商品、引用商標2の指定商品及び引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品である。
ウ 本件商標の指定商品中「television apparatus; earphones;」は、引用商標1の指定商品中、別掲3(2)から(4)の商品と同一又は類似する商品である。
エ 本件商標の指定商品中「cameras [photography];」は、引用商標1の指定商品中、別掲3(4)及び(5)の商品と同一又は類似する商品である。
オ 本件商標の指定商品中「3D spectacles;」は、引用商標1の指定商品中、別掲3(2)から(5)の商品と同一又は類似する商品である。
(3)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、本件商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、本件商品について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)申立人商標の周知著名性の程度について
ア 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張並びに職権よる調査(顕著な事実)によれば、次の事実が認められる。
(ア)申立人は、デジタル市場の巨大企業の1社であり、申立人の業務に係る商品には、スマートフォンの「iPhone」、タブレット型コンピュータの「iPad」、腕時計型携帯情報端末の「Apple Watch」、パソコンの「Mac」(以下、これらをまとめて「申立人商品」という。)などがあり(甲4)、これらの商品の我が国における出荷台数は、本件商標の登録出願時よりも前から、いずれも極めて多く(甲6、甲7、甲9、甲10)、いずれの商標も周知著名なものといえる。
(イ)申立人商品にインストールされている写真・動画を閲覧・編集等するためのアプリ(以下「申立人アプリ」という。)には、申立人商標が使用されており(甲5の1)、申立人商品のホーム画面(デフォルト画面)にアイコンとして表示されている(甲6の4、甲7の4、甲9の5、甲10の3)。申立人アプリは削除できない基本機能のアプリと位置付けられている(甲5の2)。
(ウ)申立人アプリは、申立人のウェブサイト(甲5の1)及び「App Storeプレビュー」と題するウェブサイト(甲13の1)において紹介されており、申立人のウェブサイトにおいてアプリ利用のサポートがされており(甲13の2)、「YouTube」において申立人アプリについての動画が配信されている(甲13の3)。
イ 前記アで認定した事実によれば、申立人商標は、申立人アプリに使用され、申立人アプリは、本件商標の登録出願時よりも前から出荷台数の極めて多い申立人商品に、削除できない基本機能アプリとしてインストールされ、そのホーム画面(デフォルト画面)に申立人商標がアイコンとして表示されているものである。
そして、申立人アプリは、申立人のウェブサイト及び「App Storeプレビュー」と題するウェブサイトにおいて紹介され、申立人のウェブサイトにおいてアプリ利用のサポートがされ、「YouTube」において申立人アプリについての動画が配信されているものである。
そうすると、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る申立人アプリを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと判断するのが相当であり、その周知著名性の程度は高いといえる。
(2)申立人商標の独創性の程度について
申立人商標は、別掲5のとおり、色彩を異にする8つの略楕円形を、中央に白抜きを残して色相環のようにリング状に重なり合わせ、重なり部分を半透明のようにした構成からなるものであり、その構成は極めて特徴的であるから、その独創性の程度は高いといえる。
(3)本件商標と申立人商標との類似性の程度について
前記1(1)ウのとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標である。
そうすると、本件商標は、引用商標と同様の構成からなる申立人商標との比較においても、類似するものといえ、その類似性の程度は高いといえる。
(4)本件商標の指定商品と申立人アプリとの間の関連性の程度並びに取引者及び需要者の共通性について
本件商標の指定商品は、前記第1のとおり、「Smartphone software applications, downloadable;」(スマートフォン用ソフトウェアアプリケーション(ダウンロード可能なもの))を始めとするIT関連の商品であるから、申立人アプリ(写真・動画を閲覧・編集等するためのアプリ)とは関連性が高く、取引者及び需要者の共通性も高いといえる。
(5)その他取引の実情
前記(1)ア(イ)のとおり、申立人商標は、申立人商品のホーム画面(デフォルト画面)にアイコンとして表示されているが、本件商標もスマートフォンの画面にアイコンとして使用されている(甲14)。
(6)混同を生ずるおそれについて
前記(1)から(5)によれば、申立人商標の周知著名性及び独創性の程度はいずれも高く、本件商標と申立人商標との類似性の程度も高く、本件商標の指定商品と申立人アプリとの関連性の程度も高く、その取引者及び需要者の共通性も高く、また、本件商標と申立人商標はいずれもスマートフォン等の画面にアイコンとして使用されているものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用をされた場合、これに接する取引者、需要者が、申立人商標を想起、連想し、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
以上により、本件商標は、その指定商品中、本件商品については商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、仮に該当しないとしても、同項第15号に該当するものである。
また、本件商標は、その指定商品中、本件商品以外の商品、すなわち、「pedometers; bathroom scales; connected bracelets [measuring instruments]; portable power supplies (rechargeable batteries).」については商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
そうすると、本件商標の登録は、商標法第4条第1項の規定に違反してされたものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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