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Trademark Appeal Case

異議申立理由不提出却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025685018
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

結論
本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

理由

本件国際登録第1813548号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和7年7月4日に設定登録され、同月14日に国際商標公報が発行されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、令和7年9月12日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

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