結論テキスト
登録第6933298号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900168 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6933298号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和6年11月29日に登録出願、第9類、第11類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年5月20日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
商標の構成 UNISA
指定商品 第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 2年 1月31日
設定登録日 平成 4年 7月31日
書換登録日 平成16年10月13日
商標の構成 UNISA
指定商品 第14類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 2年1月31日
設定登録日 平成 4年9月30日
書換登録日 平成16年9月22日
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第3号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との称呼の類否
本件商標は「ユニソ」の称呼を生じ、引用商標は「ユニサ」の称呼を生じる。両者は、共に3音よりなり、3音目において「ソ」と「サ」の相違を有するのみである。該差異音は、共に50音図のサ行の同行音に属する近似した音であって、帯有する母音も近似するものである。
さらに、本件商標における語尾の「ソ」の音と、引用商標における語尾の「サ」の音は、共に1音目及び2音目の「ユニ」よりもやや弱く発音されるため、それぞれの商標を一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、これらは互いに聞き誤るおそれがある。
よって、本件商標の称呼と引用商標の称呼は、互いに類似するものである。
(2)本件商標と引用商標との外観の類否
本件商標は、欧文字の「UNISO」(「O」の文字をデザイン化している。以下同じ。)を横書きした外観であり、引用商標は、欧文字の「UNISA」を横書きした外観である。
本件商標と引用商標とを比較すると、両者は共に1文字目から4文字目において「UNIS」の外観を有し、5文字目において「O」と「A」の相違を有するのみである。
そして、「O」と「A」は、中央の空間が線で囲まれている点で似た外観を有しており、特に遠目に見た場合には見誤りやすいものである。
よって、本件商標の外観と引用商標の外観は、互いに類似するものである。
(3)本件商標と引用商標との指定商品の類似性
本件商標の第25類の指定商品は、引用商標の第25類の指定商品と同一又は類似である。
(4)その他
引用商標の商標権者は、本件商標の商標権者とは他人であり、また、引用商標は、いずれも本件商標の先願である。
本件商標と引用商標とは、称呼及び外観が同一又は類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)本件商標
本件商標は、別掲のとおり、「O」の文字をデザイン化した「UNISO」の文字を赤色で書してなるものであり、「ユニソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「UNISA」の文字を書してなるものであり、「ユニサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の「UNIS」の文字を共通にするものの、両者は、5文字という短い文字構成において、語尾における「O」と「A」との差異があり、また、色彩及びデザイン化の有無において差異があるから、両者は外観において相紛れるおそれはないものである。
次に、本件商標から生じる「ユニソ」の称呼と引用商標から生じる「ユニサ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ソ」と「サ」の音の差異を有し、3音という短い音構成にあっては、当該差異音の影響は大きく、聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念においては、両者は共に特定の観念を生じないから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において容易に区別し得るから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)小括
以上により、本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標ではないから、本件商標の指定商品中に引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、その登録が同項の規定に違反してされたものとはいえない。
他に、本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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