結論テキスト
登録第6951667号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900206 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6951667号商標(以下「本件商標」という。)は、「Apple GYM」の文字を標準文字で表してなり、令和6年12月5日に登録出願、第41類「運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング),技芸・スポーツ又は知識の教授,個人指導(フィットネストレーニング),フィットネスの教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動用具の貸与,スポーツイベントの企画・運営」を指定役務として、同7年6月25日に登録査定、同年7月25日に設定登録されたものである。
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は次のとおりであり、いずれも現に有効に存続している。
ア 登録第1758671号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:別掲1のとおり
登録出願日:昭和53年4月4日
設定登録日:昭和60年4月23日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成17年6月22日書換登録)
イ 登録第3286569号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:別掲1のとおり
登録出願日:平成4年9月24日
設定登録日:平成9年4月25日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
ウ 登録第5165647号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:APPLE(標準文字)
登録出願日:平成18年7月31日
設定登録日:平成20年9月12日
指定役務:第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
エ 登録第5766113号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様:別掲1のとおり
登録出願日:平成26年9月6日
優先権主張日:2014年(平成26年)8月7日(ジャマイカ)
設定登録日:平成27年5月22日
指定役務:第36類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
オ 登録第3309847号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様:別掲1のとおり
登録出願日:平成4年9月24日
設定登録日:平成9年5月23日
指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
カ 国際登録第1581257号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様:別掲2のとおり
国際商標登録出願日:2020年(令和2年)9月18日
優先権主張日:2020年(令和2年)3月20日(Jamaica)
設定登録日:令和4年8月5日
指定役務:第38類、第41類、第42類及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)申立人が登録異議の申立ての理由において引用する商標は「Apple」(以下「使用商標」という。)の欧文字からなる商標である。
なお、引用商標1ないし引用商標5及び使用商標をまとめていうときは「引用商標」という。
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人及び引用商標の使用について
ア 米国カリフォルニア州に本社を置く申立人は、世界的に有名なテクノロジー企業である。申立人は、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス及びそれらの部品・付属品を設計、製造、販売しており、さまざまな関連サービスも提供している。
申立人の製品及びサービスには、タブレット型コンピュータ「iPad」、携帯情報端末「iPhone」、ワイヤレスイヤホン「AirPods」、コンピュータ「Mac」、身体に装着可能な携帯情報端末「Apple Watch」、デジタルメディア配信サービス「Apple TV」、スピーカー「HomePod」、消費者向けのソフトウェアアプリケーション「iOS」「macOS」、「tvOS」、オペレーションシステム「watchOS」、クラウドサービス「iCloud」、音楽配信プラットフォーム「Apple Music」、電子決済サービス「Apple Pay」、及びさまざまな部品・付属品、サポートの提供が含まれる。
申立人は、App Store、Apple TV、Apple Books、Apple Music、及びApple Podcastsを通じてデジタルコンテンツとアプリケーションの配信も行っている。
申立人は、インターブランド社による「世異の最も価値あるブランドランキング」で、2012年から13年連続で首位を獲得するなど、高い知名度を誇っている(甲3、甲4)。申立人は、同ランキングで、2023年のブランド価値は5026億8000万ドルと評価されており、初めて5000億ドルを突破したブランドとして注目を集めた(甲5、甲6)。
申立人は、1976年に設立した米国企業であるところ、設立以来、その社名の略称として引用商標の文字を使用している(甲7)。
申立人は、申立人製品を、公式ウェブサイトを通じてオンラインにより全国規模で販売している(甲8)。加えて、申立人が運営する店舗(アップルストア)は日本全国で11店舗あり(甲9)、その他にもコンピュータやOA機器を販売する大手家電量販店、携帯電話販売店で申立人の製品は販売されている(甲10)。申立人製品を販売する他者店舗も、申立人製品を表すのに引用商標を使用している(甲10)。
このように、「Apple」の語は、申立人、申立人製品・サービス及び申立人ブランドを表す語として、取引者・需要者に認知されている。
イ 広告宣伝
申立人の商品はテレビ及びネットのコマーシャルで頻繁に放送されていることは周知の事実である。なお、テレビ放送されたコマーシャルはYouTubeでみることができ、申立人の日本法人であるApple Japan合同会社が日本向けのYouTubeでチャンネルを開設している。
チャンネル登録者数は80万人を超えており、公式ページにも「Apple」の語が、申立人の略称として使用されている(甲11)。
当該チャンネルにおいて、申立人の製品・サービスの広告宣伝が行われている。
ウ 申立人の売上
申立人の財務報告書によると、日本での純売上は、2025年 28,703百万米ドル(約4兆1千万円)、2024年 25,052百万米ドル(約3兆8千万円)、2023年 24,257百万米ドル(約3兆5千万円)である(甲12)。この数字を見ても、申立人の製品が日本で広く取引されていることは明らかである。
エ 引用商標の周知著名性
引用商標1及び引用商標2は、特許庁の「日本国周知・著名商標検索」に掲載されている事実からも、その著名性は確認できる。
引用商標3ないし引用商標5は、引用商標1及び引用商標2と同一の文字構成である。また、引用商標は、申立人の略称である。
上記のとおり、「APPLE」の文字が申立人の略称及び申立人製品・サービスを表すものとして認知され、かつ、日本でも周知・著名商標として認定されていることから、引用商標3ないし引用商標5も、申立人及び申立人製品・サービスを表すものとして周知・著名といえる。
オ 申立人のフィットネス事業について
申立人は、電子機器の製造販売、音楽・映画の配信事業等に加えて、フィットネス事業も展開している。
例えば、申立人は、歩数、消費カロリー、運動時間等を記録・共有するアプリケーション「フィットネス」を提供している(甲13)。当該アプリケーションは、申立人の製品「iPhone」及び「AppleWatch」に搭載されており、これらの機器の利用者には馴染みのあるアプリケーションである(甲14)。
また、申立人は、米国・英国・オーストラリア等で、ヨガ、筋力トレーニング等の画像・動画を配信するサブスクリプションサービス「Apple Fitness+」の提供を行っている。当該サービスについて申立人の日本版ウェブサイトで紹介されていることもあり(甲15)、日本でも話題となった(甲16)。
また、申立人は、サービス「Apple Fitness+」について、日本でその名称に係る商標登録を保有しており、その第41類指定役務には「personal fitness training services; conducting fitness classes; physical education services」(参考訳:個人的フィットネス訓練の提供,フィットネスの教授,体育の教授)といった役務が含まれている(甲2の6)。
このように、申立人がフィットネス関連の商品・サービスを提供していることは、広く知られた事実である。
(2)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、「Apple GYM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「GYM」の欧文字は、「体育館、ジム、(学科としての)体育、体操」の意味を有し(甲17)、「室内トレーニング施設」等の意味で日本語でも親しまれている語である(広辞苑第七版)。
実際に、「GYM」の欧文字を使用して、運動施設の提供が行われている実情もある(甲18)。
本件指定役務には、「運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング)」といった役務が含まれ、本件指定役務との関係において、「GYM」の語は、単にその役務の内容を表したものにすぎず、出所識別標識としての機能を発揮し得ないものである。
他方、本件商標の構成中の「Apple」の欧文字は、「リンゴ」を表す英単語であるところ(甲19)、本件商標の指定役務との関係で、その役務の提供の場所・質等を表示するものではなく、役務の出所識別標識としての機能を発揮し得るものである。
加えて、上記のとおり、「Apple」の欧文字は、申立人・申立人の製造・サービスを表示する周知著名な商標である。
そうすると、本件商標中、「GYM」の欧文字部分は、出所識別標識としての称呼、観念が生じない一方、「Apple」の欧文字部分は、役務の出所識別力として強く支配的な印象を与える部分であるから、引用商標との類否を判断するにあたって、本件商標の構成中、「Apple」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは、最高裁判例に照らして許される。
そこで、本件商標の要部「Apple」と引用商標3ないし引用商標5の類否を検討すると、両者は同一の文字からなるものであり、外観上、実質的に同一の印象を与え、称呼においても「アップル」で共通する。そして、「アップル」は、リンゴを表す英単語であることから(甲19)、両者は「リンゴ」の観念で共通する。
したがって、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は、外観、称呼、観念を総合的に考慮すると、相紛れるおそれがある類似の商標である。
また、本件商標と引用商標3ないし引用商標5の指定役務が同一又は類似であることは明白である。
以上のとおり、本件商標は、引用商標3ないし引用商標5の指定役務と類似の役務を含むものであり、かつ、これらと類似するものであるから、本件商標がその指定役務に使用された場合、需要者間で誤認混同が起きるおそれがあることは明らかである。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号
上記で述べたように、「APPLE」、「Apple」の欧文字は、申立人の著名商標である。つまり、本件商標は、他人の著名な商標と他の文字を結合させたものであり、審査基準に照らせば、本件商標は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」と認定されるべきものである。
また、審査基準では、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」についての考慮事項として、以下を挙げており、これらについて検討すると、本件商標が使用されると、出所の混同が生じるおそれや、申立人から公認を受けているとの誤認あるいは、申立人の引用商標の希釈化・汚染化が生じるおそれがあることは明らかである。
ア 本件商標とその他人の標章との類似性の程度
本件商標と引用商標の類似性が高いことは上記のとおりである。
イ その他人の標章の周知度
申立人の引用商標が非常に高い著名性を有することは、上記で述べたとおりである。
ウ その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
引用商標は、果物のリンゴを表す英単語であるところ、それを何ら関連のないコンピュータ等の電子製品を主に製造・販売する社名に取り入れている点で独創性がある。
エ その他人の標章がハウスマークであるか
引用商標は、申立人の社名の略称である。
オ 企業における多角経営の可能性
申立人は、コンピュータ、スマートフォンの分野以外にもさまざまな事業分野で商品・役務展開している。
例えば、音楽配信サービス「Apple Music」、映像のストリーミングサービス「Apple TV」、電子決済サービス「Apple Pay」の他、フィットネス事業、ヘルスケア事業も展開している。したがって、多角経営の可能性は十分に認められる。
カ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
本件商標と引用商標3の指定役務は、第41類(類似群コード:41A03 41E05 41F06 41J01)の範囲で抵触している。また、申立人は、フィットネス事業も展開している。したがって、役務間の関連性は認められる。
キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
上記のとおり、本件商標の指定役務は、引用商標3の指定役務と同一又は類似のものを含むため、共通の需要者が存在することは当然に認められる。
以上より、本件商標が、申立人の著名商標と同一の文字を含み、その周知著名性から需要者等は本件商標から、申立人・申立人ブランドを想起させるおそれがあることは明らかである。
また、本件商標がその指定役務に使用されると、申立人から公認を受けているとの誤認あるいは、申立人の引用商標の希釈化・汚染化が生じるおそれがある。
ク むすび
以上、述べたとおり本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
(1)引用商標の周知著名性
ア 申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、1976年に設立された、米国カリフォルニア州に本社を置くテクノロジー企業であり、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス及びそれらの部品・付属品(以下「申立人商品」という。)の設計、製造の販売、及び音楽配信プラットフォーム等を通じてデジタルコンテンツ等の配信を行っている。
(イ)申立人のウェブサイト等において、「Appleの連絡先」のように、「Apple」の文字が、申立人の略称として使用されている(甲7)。
(ウ)「世界の最も価値あるブランドランキング」(2023年)において、「Apple」が12年連続で首位を獲得し(甲4)、同ランキングにおいて、ブランド価値が5000億ドルを突破した初めてのブランドであるとされた(甲6)。
(エ)申立人商品は、申立人が運営する公式ウェブサイト及び店舗(アップルストア)の他、コンピュータやOA機器を販売する大手家電量販店、携帯電話販売店のウェブサイト等において販売され、申立人商品を表す際に「Apple」の文字が使用されている(甲8~甲10)。
イ 上記アのとおり、「Apple」の文字は、我が国において、申立人の略称として使用され、ブランドランキングにおいて、「Apple」が長年首位に位置していること、加えて、申立人の業務に係る申立人商品について、「Apple」の文字が使用されていることを踏まえれば、引用商標及び「APPLE」の文字をその構成中に含む引用商標6は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る申立人商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたといい得るものである。
しかしながら、上記商品以外の商品及び役務については、引用商標の使用の態様、商標を使用した商品又は役務の我が国における市場占有率、広告宣伝の方法、範囲、回数等、周知著名性を判断するための客観的な事実を量的に把握することができる資料の提出はないから、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が上記商品以外の商品及び役務について、申立人の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く知られているとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「Apple GYM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同書、同大でまとまりよく一体に表され、その構成文字に相応して生じる「アップルジム」の称呼もよどみなく一気に称呼し得る。
また、その構成中の「Apple」の文字は「りんご」の意味を、「GYM」の文字は「体育館」等の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第6版」大修館書店)であるとしても、両語を結合して具体的な意味を有する成語ではないから、直ちに特定の意味を生じない一種の造語といえる。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アップルジム」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標3ないし引用商標5
引用商標3は、上記2(1)ウのとおり、「APPLE」の文字を標準文字で表してなり、また、引用商標4及び引用商標5は、別掲1のとおり、「APPLE」の文字を書してなり、いずれも、当該文字に相応して、「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を生じる。
ウ 本件商標と引用商標3ないし引用商標5の類否
本件商標と引用商標3ないし引用商標5を比較すると、外観及び称呼においては、「GYM」の文字及び「ジム」の音の有無に差異を有するものであるから、両者は、その外観及び称呼において明確に区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
また、本件商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標3ないし引用商標5からは、「りんご」の観念が生じるから、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は非類似の商標であるから、本件商標の指定役務が引用商標3ないし引用商標5の指定役務と同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 引用商標の周知著名性
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人商品について、取引者、需要者の間において広く知られているといえるものの、その他の商品及び役務については広く知られているものではない。
イ 本件商標と引用商標の類似性の程度
(ア)本件商標と引用商標の比較
上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は非類似の商標である。
また、引用商標1及び引用商標2は、引用商標4及び引用商標5と同一の商標であり、使用商標は、引用商標3ないし引用商標5と文字の構成を同一にし、語頭以外の4文字が小文字か大文字かの違いにすぎないものであるから、上記(2)ウと同様に、本件商標と引用商標1、引用商標2及び使用商標は、非類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標の類似性の程度は低い。
(イ)本件商標と引用商標6の比較
本件商標は、上記(2)アのとおり、「Apple GYM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アップルジム」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
他方、引用商標6は、別掲2のとおり、「APPLE FITNESS」の欧文字と「+」の記号からなるものである。
そして、その構成中の「APPLE」の文字部分は「りんご」の意味を、「FITNESS」の文字部分は「健康(であること)」等の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第6版」大修館書店)であり、「+」の記号は「加号または正の数の符号」(広辞苑第七版)の意味を有するとしても、各文字及び記号を結合して具体的な意味を有する成語等ではないから、直ちに特定の意味を生じない一種の造語といえる。
したがって、引用商標6は、その構成文字等に相応して「アップルフィットネスプラス」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
以上を踏まえて本件商標と引用商標6を比較すると、外観において、両者は構成文字全体として異なる語を表してなるから、外観上相紛れるおそれはない。
また、称呼において、両者より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感は異なり、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標6は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれはないから、非類似の商標といえる。
したがって、本件商標と引用商標6は非類似の商標であるから、両者の類似性の程度は低い。
ウ 本件商標の指定役務と申立人商品との関連性
本件商標の指定役務は、上記1のとおり、運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング),技芸・スポーツ又は知識の教授,個人指導(フィットネストレーニング),フィットネスの教授等であり、他方、申立人商品は、上記(1)のとおり、スマートフォンやパーソナルコンピュータ等のコンピュータ関連の商品であるところ、両者は事業者や用途、販売場所及び提供場所等において明らかに異なり、関連性があるとはいえない。
エ 出所の混同のおそれ
上記アないしウのとおり、引用商標は、申立人商品については周知性を有するが、その他の商品及び役務について周知性を有するものではない。加えて、本件商標は、引用商標とは類似性の程度が低く、本件商標の指定役務と申立人商品との関連性があるともいえない。
そうすると、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するとは考え難く、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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