結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300545 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第1194407号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロ」の片仮名を横書きしてなり、昭和46年10月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年4月12日に設定登録され、その後、平成19年4月25日に、指定商品を、「化学機械器具,プラスチック加工機械器具」を含む第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、「オゾン発生器,電解槽」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする、指定商品の書換登録がされたものである。
そして、本件審判請求の登録は、令和6年8月27日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年8月27日から同6年8月26日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和6年10月8日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年12月16日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中、第7類「化学機械器具,プラスチック加工機械器具」、第9類「オゾン発生器,電解槽」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」(以下、これらをまとめて「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をした事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(1)被請求人の答弁について
被請求人は、本件商標の使用に係る商品である「自動滅菌装置」及び「撹拌機」が、本件商標の指定商品中「化学機械器具」に属する旨を主張し、その根拠として乙第1号証ないし乙第11号証を提出している。
しかしながら、以下の理由からすれば、被請求人が提出した乙各号証をもってしても、要証期間における本件商標の使用が証明されたとは認められない。
ア 第7類「化学機械器具」について
特許庁発行の「商品及び役務の区分解説」(甲2)によれば、「化学機械器具」とは、「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具の大部分が該当します。」旨が記載されている。
イ 「自動滅菌装置」について
この点、被請求人が本件商標を使用していると主張する「自動滅菌装置」は、乙第1号証の被請求人会社案内パンフレット(乙1)や商品カタログ(乙3)にその機能等の内容が記載されているところ、カタログにおいて「化学的製品を製造する際に専ら使用される」ことを示唆する記載はない。
さらに、特許庁提供のデータベース「J-Platpat」における「商品・役務名検索」においては、「滅菌装置」や「工業用滅菌装置」は第11類に属する商品であると取り扱われている(甲3)。
答弁書において被請求人は、「被請求人が製造販売する「自動滅菌装置」は、内蔵されたポンプを利用して吸引した水に次亜塩素酸ソーダを注入し撹拌することによって水を滅菌する」ことのみをもって、「自動滅菌装置」が「化学機械器具」に属する旨を主張するが、前記のとおり、「化学機械器具」には「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具」が含まれるところ、乙各号証においてこれを示す記載がないこと、また、前記データベースにおいては「滅菌装置」が第11類に属する商品であると取り扱われていること、さらに、被請求人が製造販売していると主張する「自動滅菌装置」の機能及び用途が水を滅菌処理することにあるところ、この商品と同様の用途を有する商品、例えば、「次亜塩素酸ソーダによる滅菌のための薬品注入装置(排水処理装置)」、「水のろ過及び浄水装置」、「水殺菌装置」といった商品がいずれも第11類に属する商品であると取り扱われていることを踏まえると、被請求人が本件商標を付して製造販売すると主張している「自動滅菌装置」は、第11類に属する商品であることは明らかである。
よって、「自動滅菌装置」への本件商標の使用は、本件商標の指定商品中「化学機械器具」への使用とは認められない。
さらに、被請求人は、「会社案内パンフレット」(乙1)を基に、本件商標が「被請求人の「自動滅菌装置」を含む水処理関連機器のブランド名であることが明確に示されている」旨を主張するが、これら商品についても、「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具」であることを示す記載はなく、また、前記のとおり、「滅菌装置」をはじめ、「次亜塩素酸ソーダによる滅菌のための薬品注入装置(排水処理装置)」、「水のろ過及び浄水装置」、「水殺菌装置」といった水処理関連機器がいずれも第11類に属する商品であると取り扱われていることからすれば、「会社案内パンフレット」掲載の水処理関連機器についても第11類に属する商品であるというべきである。
ウ 「撹拌機」について
答弁書において被請求人は、「「撹拌機」は特許庁ホームページの類似商品・役務審査基準(国際分類第12-2024対応)の第7類に示されているように「化学機械器具」の下位概念(すなわち、「化学機械器具」の一種)であることに疑いはない」旨を主張するが、乙第8号証において「かくはん機(化学機械器具)」と掲載されていることからも、「化学機械器具」すなわち化学的製品を製造する際に専ら使用されるかくはん機のみが「化学機械器具」の範ちゅうに含まれるものである。
実際に、特許庁提供のデータベース「J-Platpat」における「商品・役務名検索」において、用途を限定しない「かくはん機」については、「09A03 09A06 09A08 09A10 09A41 09A64 09A67 09A69 09E28」の類似群が付されているところ、これは「かくはん機」の用途によって、いずれの機械器具の下位概念となるかが変わってくることに他ならない。
すなわち、プラスチックの加工の過程で使用される「かくはん機」については、「プラスチック加工機械器具」(09A67)の範ちゅうに属する商品であることになる。
この点について、被請求人が主張する「かくはん機」がいずれの用途で使用されるのかについては、答弁書及び乙各号証からは不明である。
よって、本件商標が、要証期間内に「化学機械器具」としての「かくはん機」に使用されていたものとは認められない。
なお、本件商標が「撹拌機」について使用されていることを示す証拠は乙第7号証のみであると認められるところ、乙第7号証は要証期間外にプリントアウトされたものである。被請求人は、「宣誓書」(乙9)を基に要証期間内にも同様の内容が乙第7号証に係るウェブページに掲載されていた旨を主張するが、宣誓書が被請求人自身によるものである以上、客観性を欠くといわざるを得ない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び令和7年5月21日付け審判事件答弁書(2)(以下「第2答弁書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
以下、証拠の記載にあたっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する場合がある。
(1)被請求人は、1958年設立の法人であり、各種の水処理関連機器の製造販売の事業を行っており、設立当初から現在に至るまで、水処理関連機器の一種である「自動滅菌装置」の製造販売を行っている(乙1、乙2)。
被請求人が製造販売する「自動滅菌装置」は、内蔵されたポンプを利用して吸引した水に次亜塩素酸ソーダを注入しながら撹拌することによって水を滅菌するものであるから「化学機械器具」であることに疑いの余地はない。
そして、被請求人は、2016年に、新たなバッテリー式の「自動滅菌装置」である「プロ 3plus型」を開発し、その「プロ 3plus型」の販売に際し、商品カタログ(乙3)を作成し、現在に至るまで、その商品カタログを利用している。
当該商品カタログの表紙の上部には、大きな文字で「PRO(登録商標であることを示す(R)が付されている)| プロ(登録商標であることを示す(R)が付されている) 3plus型」(審決注:「(R)」の部分は、「R」の丸付き文字であり、以下、「R」の丸付き文字については、便宜「(R)」と表す。)と記載されており、本件商標「プロ」が表示されている。
また、商品カタログの表紙の上部に記載された「PRO」は、本件商標の「プロ」を欧文字に変換したものであり、片仮名の「プロ」からは「PRO」以外の欧文字・英語が想起されない(すなわち、片仮名と欧文字のいずれにも別異の観念が含まれない。)から、両者が社会通念上同一の商標であることについて、疑いの余地はない(審査便覧53-01)(審決注:「審査便覧」は「審判便覧」の誤記と認める。)。
したがって、上記した被請求人による商品カタログ(乙3)における「プロ」及び「PRO」の記載は、要証期間における指定商品「化学機械器具」についての商標の使用(商標法第2条第1項第8号)(審決注:「商標法第2条第3項第8号」の誤記と認め、これを置き換えることとする。以下同じ。)に該当する。
また、被請求人の製造販売する「自動滅菌装置 プロ 3plus型」は、製品の納入実績表(乙4)に示されているように、要証期間において、日本エンヂニヤ株式会社(以下「日本エンヂニヤ社」という。)等の販売商社を介して、地方公共団体、組合や企業等に購入されている。
例えば、被請求人から日本エンヂニヤ社への納品書(乙5)のように、要証期間である令和6年8月8日に、「プロ 3plus型」の自動滅菌装置が、川合平水道組合(長野県木曽郡南木曽町)に購入されている。
そして、商品カタログ(乙3)に示されているように、「自動滅菌装置 プロ 3plus型」自体にも、「プロ(R) 3plus」との文字が表示されたラベルが付されている。
したがって、上記した被請求人による「プロ(R) 3plus」と表示されたラベルを付した「自動滅菌装置 プロ 3plus型」の販売行為は、要証期間における指定商品「化学機械器具」についての商標の使用(商標法第2条第1項第1号)(審決注:「商標法第2条第3項第1号」の誤記と認め、これを置き換えることとする。以下同じ。)に該当する。
さらに、被請求人の会社案内パンフレット(乙1)の第5頁には、「滅菌シリーズ」の製品として、「バッテリー式自動滅菌装置 プロ 3plus型」が製品の写真とともに紹介されており、当該写真の下には、本件商標が使用されて「プロ 3plus型」と記載されている。さらに、写真の製品には「プロ(R) 3plus」と表示されたラベルが付されている。
また、同第5頁の「滅菌シリーズ」の欄には、「自動滅菌装置」を残留塩素濃度の監視システムに組み込んだ「全自動滅菌ユニット」が、製品の写真とともに紹介されており、当該写真の下には、本件商標を欧文字に変換した「PRO」が使用されて「PRO(R) 滅菌ユニット CLP-1シリーズ」と記載されている。
さらに、同じ会社案内パンフレット(乙1)の第7頁の下側には、「あらゆる産業で活躍するPRO(R)の商品群」と記載されており、「PRO」が被請求人の「自動滅菌装置」を含む各種の水処理関連機器のプランド名であることが明確に示されている。
また、上記した会社案内パンフレット(乙1)は、印刷会社である富士フイルムサービスリンク株式会社(以下「富士フイルム社」という。)によって、要証期間である2023年7月に作成されたものであり、そのことは、会社案内パンフレット(乙1)の裏表紙の右下に表示されている。なお、会社案内パンフレット(乙1)が富士フイルム社によって2023年7月に作成、納品されたことは、富士フイルム社の被請求人宛ての納品書(乙6)から明らかである。
したがって、上記した被請求人による会社案内パンフレットにおける「プロ」及び「PRO」の記載は、要証期間における指定商品「化学機械器具」についての商標の使用(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
また、上記した被請求人のインターネットホームページの「製品案内」の「タンク・撹拌機」のページ(乙7)には、最上部に「ポリエチレンタンク(PEタンク)/撹拌機のPRO 共立機巧株式会社」と記載されており、最下部に「「プロポン」および「PRO」は、共立機巧株式会社で開発/製造されたポリエチレンタンク/PEタンク及び撹拌機のブランドです。弊社に無断での使用はご遠慮下さい。」と記載されている。
なお、「撹拌機」は、類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕の第7類(乙8)に示されているように、「化学機械器具」の下位概念(すなわち、化学機械器具の一種)であることに疑いの余地はない。
さらに、インターネットホームページの「製品案内」の「タンク 撹拌機」のページ(乙7)は、令和6年10月4日にプリントアウトしたものであるが、被請求人である共立機巧株式会社の機器営業チーム(広報担当)の社員であるK氏の宣誓書(乙9)に示されているように、被請求人は、同一内容のホームページを、定期メンテナンス後の同年8月9日から、インターネット上にアップロードしている。
したがって、上記した被請求人によるインターネットホームページにおける「PRO」の記載は、要証期間における指定商品「化学機械器具」についての商標の使用(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
さらに、被請求人は、令和5年(2023年)10月18日から同月20日にわたって東京ビッグサイトにおいて開催された「2023東京水道展」において、各種の水処理関連機器を展示し、その様子が、株式会社水道産業新聞社によって同月19日に発行された水道産業新聞(乙10)に掲載されている。
そして、それらの展示された水処理関連機器の中には、上記した「自動滅菌装置 プロ 3plus型」も含まれており、被請求人の展示ブースを設営した株式会社フジヤ(京都市中京区東堀川通丸太町下ル7-4)を仲介した富士フイルム社営業統括部Y氏が撮影した展示ブースの写真(「2023東京水道展」の開催日前日のもの、乙11の1)に、設置台上に配置された「バッテリー式自動滅菌装置 プロ 3plus型」が写っている。
さらに、設置台上に配置された「バッテリー式自動滅菌装置 プロ 3plus型」の前方には、「プロ 3型 バッテリー式自動滅菌装置」と記載された立て札が置かれており、設置台上に配置された「バッテリー式自動滅菌装置 プロ 3plus型」自体にも、「プロ(R) 3plus」と表示されたラベルが付されている。
また、被請求人の展示ブースには、来場者に配布するパンフレットを収納するためのラックが設置されており、当該ラックに、「PRO(R)| プロ 3plus型」の販促用のパンフレットが収納されていることが分かる(乙11の2)。
したがって、上記した被請求人による「2023東京水道展」における「バッテリー式自動滅菌装置 プロ 3plus型」の展示は、要証期間における指定商品「化学機械器具」についての商標の使用(商標法第2条第3項第1号及び同項第8号)に該当する。
上記したように、被請求人は、要証期間において、指定商品「化学機械器具」について、登録商標及び登録商標と社会通念上同一の商標を、商標法第2条第3項第1号、同項第8号の態様で使用している。
それゆえ、請求人による「被請求人は本件商標をその指定商品中第7類「化学機械器具,プラスチック加工機械器具」、第9類「オソン発生器,電解槽」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,熱交換器」について、継続して3年以上日本国内において使用していない」との主張が失当であることは明らかである。
(1)「化学的製品」について
請求人は、特許庁発行の「商品及び役務の区分解説」(甲2)によれば、「化学機械器具」は「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具」を意味すると考えられること、及び、「J-Platpat」において「滅菌装置」が第11類に属することを根拠として、被請求人が製造販売する「自動滅菌装置」は「化学機械器具」に該当しない旨を主張する。
しかしながら、被請求人が製造販売する「自動滅菌装置」である「プロ 3plus型」は、乙第3号証の第3頁の右側上方に示されているように、外部から供給された水道水に、別途供給された薬液を定量ずつ添加し、混合して、“任意に設定されたとおりの濃度の次亜塩素酸ソーダを含有した水道水”を製造するものである。
すなわち、被請求人が製造販売する「プロ 3plus型」は、オートクレーブ(加熱装置)のように、単に、容器内の物質中の菌を滅少・死滅させる機能のみを奏する「滅菌装置」とは異なり、“(任意に設定されたとおりの濃度の)次亜塩素酸ソーダ含有水道水”という化学的な処理がなされた製品、すなわち、化学的製品を製造するものであるから、「自動滅菌装置」との名称で製造販売しているものの、実質的には、「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具」としての「化学機械器具」であることに疑いの余地はない。
また、そもそも、「商品及び役務の区分解説」(甲2)の「化学機械器具」(09A06)の部分には、「この商品は、化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具の大部分が該当します。」と記載されているだけであり、当該記載は、「化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具」以外の機械器具を排除する趣旨ではない。
さらに、類似商品・役務審査基準(乙8)の、第7類の「化学機械器具」の類似群コード「09A06」においては、「化学機械器具」の英語表記(国際分類に対応したもの)として「chemical processing machines and apparatus」と記載されているが、「processing」は、“製造”を意味せず、“加工や処理”を意味する単語である(乙12)。
してみれば、類似商品・役務審査基準(乙8)における「化学機械器具」は、「化学的製品の製造」に供される機械器具のみを意味するものではなく、“化学的な加工・処理を行う(広範な)装置あるいは機械”を含むと解釈するのが妥当である。
かかる観点から検討すると、被請求人が「自動滅菌装置」として製造販売している「プロ 3plus型」は、“供給された水道水に、別途供給された薬液を定量ずつ添加し、混合して拡散させることによって、任意の濃度の次亜塩素酸ソーダを含有した水道水を造り出すもの”であるから、紛れもなく、“化学的な加工・処理を行う装置あるいは機械”に相当する。なお、次亜塩素酸ソーダは、水と化学的に反応して、次亜塩素酸(HC10)と水酸化ナトリウム(NaOH)とを生成するものであることを付記する。
したがって、請求人による“被請求人が「自動滅菌装置」として製造販売している「プロ 3plus型」が「化学機械器具」に該当しない”との主張は明らかに失当である。
(2)「撹拌機」等について
請求人は、弁駁書において、「特許庁提供のデータベース「J-Platpat」における「商品・役務名検索」において、用途を限定しない「かくはん機」については、「09A03 09A06 09A08 09A10 09A41 09A64 09A67 09A69 09E28」の類似群が付されているところ、これは「かくはん機」の用途によって、いずれの機械器具の下位概念となるかが変わってくることに他ならない」と主張する。
しかしながら、「かくはん機」について「09A06」以外の「09A03 09A08 09A10 09A41 09A64 09A67 09A69 09E28」といった類似群コードが付されているのは、たとえば、「かくはん機」であっても、「土木機械器具」や「荷役機械器具」にのみ使用されるもの(機械に組み込まれたもの等)は、類似群コード09A03の「土木機械器具、荷役機械器具」に属し、「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」にのみ使用されるものは、類似群コード09A08の「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」に属することがあり得ることを示しているにすぎない。
被請求人の製造販売する「撹拌機」は、乙第7号証に“撹拌・溶解・沈降防止に”とのみ記載されていることから明らかなように、決して用途を限定したものではなく、広範な用途に使用できるものであり、“土木用”、“荷役用”、“食料・飲料加工用”、“パルプ製造用・製紙用”、“農業用”、“塗装用”、“プラスチック加工用”、“ゴム製品製造用”等の特定の用途に特化されたものではない。
それゆえ、被請求人の製造販売する「撹拌機」が、第7類の「化学機械器具(類似群コード:09A06)」の下位概念に相当することに疑いの余地はない。
しかもそればかりではなく、被請求人の会社案内パンフレット(乙1)の第7頁には、「あらゆる産業で活躍するPRO(R)の商品群」の表示とともに被請求人の製造販売する製品のリストが示されており、それらの中には、類似商品・役務審査基準の第7類(乙8)の「化学機械器具」の下位概念として示されている「ろ過機」や「洗滌機」も含まれている。そして、それらの「ろ過機」や「洗滌機」についても、用途が何ら限定されておらず広範な用途に使用できるものである。
したがって、被請求人の製造販売する「ろ過機」や「洗滌機」も、第7類の「化学機械器具」の下位概念に相当することに疑いの余地はない。
一方、請求人は、弁駁書において、本件商標が「撹拌機」について使用されていることを示す証拠は乙第7号証のみであると認められるところ、当該証拠は要証期間外にプリントアウトされたものであって、被請求人は、「宣誓書」(乙9)を基に要証期間内にも同様の内容が乙第7号証に係るウェブページに掲載されていた旨を主張するが、宣誓者が被請求人自身によるものである以上、その主張は客観性を欠くといわざるを得ない旨主張する。
しかしながら、要証期間に発行された被請求人の会社案内パンフレット(乙1)の第7頁には、「あらゆる産業で活躍するPRO(R)の商品群」の表示とともに被請求人の製造販売する製品のリストが示されており、それらの製品の中にも、「撹拌機」が含まれている。
さらに、被請求人は、要証期間に本件商標が「撹拌機」について使用されていた事実を一層客観的に立証すべく、被請求人の製造販売する「薬液用貯蔵タンク」の顧客への配布用の商品カタログ(乙13)を提出するが、当該「薬液用貯蔵タンク」の商品カタログの表紙には、「PRO(R)」と大きく表示されており、その第2頁の下側には、「オプション及び関連商品」として「撹拌機」が明確に示されている。そして、この「撹拌機」も、商品カタログの表紙に「多種多様な化学薬品の保管に」と記されていることから明らかなように、広範な用途に使用できる「薬液用貯蔵タンク」に搭載可能なものであるから、広範な用途に使用できる「撹拌機」であり、第7類の「化学機械器具」の下位概念に相当することに疑いの余地はない。また、「薬液用貯蔵タンク」の商品カタログ(乙13)は、印刷会社である富士フイルム社によって、要証期間である2023年5月に作成されたものであり、そのことは、当該カタログの表紙の右側上部における「CAT.NO.タ-2305」との表示、及び、裏表紙の右側下部における「2305-2000(F)」(審決注:「(F)」はFの丸付き文字である。)との表示により裏付けられる。
なお、「薬液用貯蔵タンク」の商品カタログ(乙13)が印刷会社である富士フイルム社によって2023年5月に作成、納品されたことは、富士フイルム社の被請求人宛ての見積書(乙14)及び納品書(乙15)から明らかである。
したがって、要証期間に、本件商標である「PRO(R)」が、指定商品「化学機械器具」に属する「撹拌機」について使用(商標法第2条第3項第8号)されていたことは、紛れもない事実である。
(3)まとめ
上記したように、被請求人が、要証期間において、指定商品「化学機械器具」について登録商標を使用していることに何ら疑いの余地はない。
それゆえ、請求人による「被請求人は本件商標をその指定商品中、第7類「化学機械器具,プラスチック加工機械器具」、第9類「オゾン発生器,電解槽」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,熱交換器」について、継続して3年以上日本国内において使用していない」との主張は明らかに失当であるから、本件商標の登録は取り消されるべきものではない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、(1)要証期間に、(2)日本国内において、(3)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、(4)本件審判請求に係る指定商品のいずれかについての、(5)本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。
(1)乙第1号証は、被請求人の会社案内パンフレットであると主張するものであり、その5頁には、「●滅菌シリーズ」の見出し下、「バッテリー式自動滅菌装置 電源には乾電池を使用しており、地震等の災害時にも確実に滅菌ができます。100V商用電源も標準装備しております。」の記載があり、その下部には当該装置の画像が掲載され、「プロ3plus型」の記載がある。
また、7頁の下部は、青色枠線の左側部分に、青地四角内に「あらゆる産業で 活躍する PRO(R)の商品群」の白抜き文字(審決注:当該「PRO(R)」を、以下「使用商標」という。)、その右側には、白地に黒色文字で「ベルトコンベヤー スクリューコンベヤー グラウトポンプ ろ過機 かくはん機(審決注:以下「かくはん機」を「使用商品」という場合がある。) 洗滌機 噴霧機 減速機 流体継ぎ手 ばね緩衝器 バルブ 汚水浄化槽 焼却炉 液体貯蔵槽 浄水器 廃水処理装置」等が記載されている。
(2)乙第2号証は、被請求人のウェブサイトであり、「企業情報」の見出し下、「会社概要・沿革」には、「プロフィール」の欄に「創業 昭和33年4月6日」、「あゆみ」の欄に「1958/昭和33年 明星式自動塩素滅菌機を発売」の記載がある。
なお、当該ウェブサイトの出力日は、要証期間外の2024年10月4日である。
(3)乙第3号証は、被請求人が、同人が製造販売する「自動滅菌装置 プロ 3plus型」の商品カタログと主張するものであり、その1葉目右半分の上部には、「バッテリー式自動滅菌装置」の文字、その下段に「プロ(R) 3plus型」の文字、それらの左側には「新しい環境づくりに・・・・・・ PRO(R)」、さらにそれらの下段には、「次亜塩素酸ソーダの注入に 災害等による停電時にも安心な乾電池式 ガスロック皆無の液中バルブレスポンプ搭載」、その下には機械の画像があり、画像の中央付近に「バッテリー式自動滅菌装置 プロ(R)3plus」の表示、さらに画像の下部には「電源のない水道施設の滅菌にご使用頂ける 次亜塩素酸ソーダ自動注入装置です。 電源は市販の1.5V単1アルカリ電池です。」の記載、最下部に被請求人の名称が記載されている。
(4)乙第4号証は、被請求人が、同人が製造販売する使用商品の販売実績表(2021.9.1~2024.8.31の3年間)であって、被請求人の社員Yが、令和6年9月24日に作成したと主張するものであり、また、乙第5号証は、使用商品について、被請求人から、日本エンヂニヤ社を介して、川合平水道組合に納入した納品書である。
乙第4号証には、「計上日」として「2024.8.8」、「販売顧客名」として「日本エンヂニヤ(株)」、「納入先」として「川合平水道組合」、「機種」として「プロ3PLUS-10I-1 50Lタンク付」「製造番号」として「U202408001」、「台数」として「1」の記載がある。
乙第5号証は、「納品書」の表題の右下部に被請求人の名称及び本社、本社(別館)、第一工場、東京支店及び大阪支店としてそれぞれの住所、郵便番号、電話番号の記載があり、左下部には「日本エンヂニヤ 株式会社 御中」及び住所と担当者名の記載があり、その下段には、「納入先」として「日本エンヂニヤ株式会社」と担当者名及び「川合平水道組合」の記載、「発行日」として「2024/08/08」、その下段には、「1」の段に、区分として「売上」「品名及び仕様」として「プロ3PLUS-10I-1 50Lタンク付 自己発信タイプ U202408001-001」、「数量」として「1台」の記載がある。
(5)乙第6号証は、被請求人が、会社案内パンフレット(乙1)が2023年7月25日に、富士フイルム社から被請求人に納品されたことを示す「納品書」と主張するものであり、「納品書」の表題の下には「納品日 2023年7月25日」の文字、それらの左側には「共立機巧株式会社 御中」の文字及び住所の表示、右側には「富士フイルムサービスリンク株式会社 営業本部 名古屋西営業所」の文字、所長の氏名、住所、担当者の氏名等のほか、富士フイルム社の社判と認められる印鑑があり、その右下部に、「2023.7.25 大城」の手書き文字と印鑑、さらには、その下欄の表には「件名」の欄に「会社案内 2000部」の記載、「合 計 ¥344,000」の記載がある。
(6)乙第7号証は、被請求人のウェブサイトであり、「製品案内」の見出し下、「ポリエチレンタンク/撹拌機」には、「ポリエチレン製薬注タンクユニット PETシリーズ」として「特長」の記載及び商品の画像、「薬液貯蔵用 ポリエチレンタンク」として「角形(薬注ポンプ搭載用) 50~1000L」、「密閉円筒型 20~300L」等の記載及び商品の画像、「撹拌機」として「撹拌・溶解・沈降防止に」及び「高速撹拌・小型インペラタイプ 2700/3200rpm 50~300L用(タイマー付)」等の記載及び商品の画像、並びに「「プロポン」および「PRO」は、共立機巧株式会社で開発/製造されたポリエチレンタンク/PEタンク及び撹拌機のブランドです。 ポリエチレンタンク/PEタンク及び撹拌機の内部リンク」の記載がある。
なお、当該ウェブサイトの出力日は、要証期間外の2024年10月4日である。
(7)乙第8号証は、「類似商品・役務審査基準」の「第7類」の抜粋であって、3-113頁には、枠内に「化学機械器具」の記載及びその下部に「かくはん機(化学機械器具) agitators for chemical processing」の記載がある。
(8)乙第9号証は、被請求人の広報担当社員宣誓書であって、被請求人のウェブサイト(乙7)の内容が、令和6年8月9日に更新したと主張するものである。
(9)乙第10号証及び乙第11号証は、東京国際展示場で開催された「2023東京水道展」に関する証拠であって、2023年10月19日付け水道産業新聞(乙10)において、被請求人が「残留塩素制御用コントローラ、次亜塩素用液中バルブレスポンプ、残留塩素計を展示」と記載されており、乙第11号証の写真については、展示ブースを撮影したもので、掲示されているパネルには「PRO」の文字が表示されていることがうかがえるものの、不鮮明であって、展示されている商品やパネルの詳細な記載が不明なものであって、かつ、当該写真は関係会社の担当者が展示会開催日の前日に撮影したものと述べているが、当該写真の撮影日が確認できないため、要証期間に、「使用商品」について展示していた事実を確認することができない。
(10)乙第12号証は、新英和中辞典の抜粋であり、「process」の項目には「過程」等の意味が、また、「processing」の項目には「加工」の意味が、それぞれ記載されている。
(11)乙第13号証は、「新しい環境づくりに・・・・・・ PRO(R) 多種多様な化学薬品の保管に 薬液用貯蔵タンク」と題する被請求人が製造販売する「薬液用貯蔵タンク」の商品カタログであり、その2葉目には「硬質塩化ビニール製 薬液用貯蔵タンク」の見出し下、「PVCタンクの特長」、「PVCタンク仕様」の小見出し下、それぞれ記載があり、下段には「オプション及び関連製品」の小見出し下、「100lタンクと薬注ポンプと撹拌機」の記載及び商品の画像があり、画像から引き出し線を描いて、「撹拌機架台」、「撹拌機」及び「薬注ポンプ」の表示がある。
また、当該カタログが、2023年5月に、2000部制作され、被請求人に対して、富士フイルム社から納品されたことを示す証拠として、「御見積書」(乙14)及び「納品書」(乙15)がある。
上記2において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について
本件商標は、「プロ」の片仮名を横書きしてなるものである。
一方、使用商標に関しては、上記2(1)において認定した乙第1号証の7頁には、「あらゆる産業で 活躍する PRO(R)の商品群」の記載があり、その構成中、「PRO(R)」の部分について、「(R)」が登録商標であることを示すRの丸付き文字として、一般に慣用されているといい得ることから、横書きされた「PRO」の欧文字が、使用商標と認められる。
そして、「プロ」の片仮名からなる本件商標と、「PRO」の欧文字からなる使用商標とは、使用商標の「PRO」の文字からは「プロ」の称呼、及び当該「PRO」を小文字で表記した「pro」の文字(語)が「プロの選手、専門家、プロ」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第3版」株式会社大修館書店)を意味することから、「プロの選手、専門家、プロ」の観念が生じる。また、本件商標の「プロ」からは、当該英和辞典の「pro」の項目に「プロ」の意味が記載されていることから、「プロ」の称呼及び「プロ」等の観念が生じることからすると、両者は片仮名及び欧文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標同士であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
そうすると、本願商標と使用商標とは、社会通念上同一と認められる商標である。
(2)使用商品について
上記2(1)において認定した乙第1号証の7頁の下部には、青色枠線の右側部分に、「ベルトコンベヤー」ほか多数の商品名の記載中に「かくはん機」が記載されている。
ところで、「かくはん機」については、商標法施行規則の別表(ただし、本件商標についての書換登録の申請が行われた平成18年2月7日に適用される国際分類第8版及び平成19年1月1日以前の商標登録出願(書換登録申請に係るものを含む。)に適用される商標法施行規則に基づくものである。)には、「第7類」の「五 化学機械器具」に、「圧搾機」の次に「かくはん機」が挙げられている(職権調査)。
また、総務省のウェブサイト(https://soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/2index.htm)に掲載されている「日本標準商品分類(平成2年6月改定)」には、「大分類3-生産用設備機器及びエネルギー機器」の項目下、「中分類38-化学機械」(https://soumu.go.jp/main_content/000294441.pdf)において、分類番号「38 32」の商品項目名として「かくはん機」が掲載されている(職権調査)。
そうすると、「かきまわすこと。かきまぜること。」を意味する「かくはん【攪拌】」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)のための機械器具である「かくはん機」については、例えば、プラスチック材料の加工の過程で使用されるかくはん機であれば、「プラスチック加工機械器具」の範ちゅうに属する商品、すなわち「プラスチック加工用のかくはん機」に用途が限定される商品として認められるものであるところ、上記商標法施行規則別表及び日本標準商品分類の表示を参酌すれば、特段の用途等の限定をする表示がなされていない「かくはん機」の表示は、「化学機械器具」の範ちゅうに属する商品であるというべきである。
そうとすれば、使用商品は、「化学機械器具」の範ちゅうに属する商品としての「かくはん機」であると認められる。
(3)使用時期、使用行為について
被請求人が提出した証拠から、被請求人が、要証期間である2023年7月25日に納品を受けた会社案内パンフレット(乙1)において、使用商標を付して、自社が製造及び販売する各種商品を掲載していたことが認められる。そして、「会社案内」とは、一般には、顧客、取引先、新規の営業先、投資家あるいは就職希望者に対して、当該会社の企業の状況(社名、所在地、事業所、沿革等)、事業内容(取扱分野、取扱商品(技術)等)を掲載し、紹介する目的で作成、頒布されるものといえるところ、上記会社案内パンフレットには、商標権者の名称等のほか、同人の取り扱いに係る商品が、商品の説明、画像とともに掲載されているものである。
ところで、当該会社案内パンフレットについては、その頒布についての具体的な状況を示す証拠の提出は確認できないものの、納品に係る「2,000部」(乙6)は、決して少ないものとはいえず、そうとすれば、当該パンフレットは、営業の担当者によって顧客、取引先へ頒布されたほか、展示会(乙11)等の機会を通じて、顧客や新規に取引を希望する者等に対して、頒布されたことがうかがえる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して頒布した行為」に該当すると認められる。
以上によれば、本件商標の商標権者は、要証期間において、「化学機械器具」の範ちゅうに属する「かくはん機」について、使用商品に関する広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して頒布したと認めることができる。
(4)小括
以上、上記(1)ないし(3)によれば、本件商標権者は、要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中の商品「化学機械器具」の範ちゅうに属する商品「かくはん機」に係る広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを、顧客に頒布したということができ、当該使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判請求に係る指定商品中「化学機械器具」の範ちゅうの商品である「かくはん機」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、本件審判請求に係る指定商品について、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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