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Trademark Appeal Case

使用商標と登録商標の非同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300825
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第6458715号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6458715号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和元年6月19日に登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年11月18日である。

なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和3年(2021年)11月18日から同6年(2024年)11月17日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

答弁書において、商標の使用実績を示す証拠として提出された乙第1号証ないし乙第4号証のいずれも、第28類における「トランプ」に対する使用のみであり、請求に係る役務のいずれにも該当するものではない。

したがって、請求の趣旨の審決を求める。

第3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

1 審判請求の登録前かつ要証期間において使用している。

2 日本国内で使用している。

3 商標登録者による使用である。

4 第28類「トランプ」の指定商品での使用実績がある。

5 登録商標「たたみぃーの」の使用である。

6 商標法第2条第3項第2号の使用である。

第4 審尋

審判長は、被請求人に対し、令和7年10月30日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者又は通常使用権者が、請求に係る役務について本件商標を使用していたことを被請求人が証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した同年2月17日付けの弁駁書に対する回答を求めた。

第5 審尋に対する回答

前記第4の審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。

第6 当審の判断

1 被請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。

(1)乙第1号証は、被請求人である商標権者と住所を同じくする「たたみーの公式ショップ」の発行に係る、「たたみぃーの」トランプの納品伝票とするものであり、2024年10月4日に、「たたみぃーのトランプ」1点の注文があったことを示す記載がある。

(2)乙第2号証ないし乙第4号証は、「たたみぃーの」トランプのウェブサイトでの商品及び役務の紹介とするものであり、「たたみーの公式ショップ」の見出しの下、商品名を「たたみぃーのトランプ」とするトランプの販売ページとおぼしき画面や、別掲2のとおりの「タタミィーノ」の文字及び図形からなる標章(以下「使用商標」という。)が表示されたトランプの写真等が表示されている。

2 上記1からすれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、別掲1のとおり、「たたみぃーの」の文字と、目や口を付した畳のような形状の着ぐるみを着た人物を表したとおぼしき図形とを組み合わせた構成からなり、使用商標は、別掲2のとおり、顔を模したとおぼしき図形の中に「タタミィーノ」の文字を表した構成からなるところ、本件商標と使用商標とは、図形の構成態様や文字の配置等において、明らかに相違するものである。

したがって、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標であるとは認められない。

(2)使用商品(役務)について

上記1によれば、商標権者は、ウェブサイトにおいて、使用商標を付したトランプの販売を行っているものと推認し得るところ、使用商標は、商品「トランプ」、もしくは役務「トランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用されているとみるのが相当であり、本件商標を請求に係る役務に使用しているとはいえない。

(3)小括

以上のことからすると、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。以下、同じ。)が、請求に係る役務について使用されたということができないから、商標権者が、要証期間内に、日本国内において、請求に係る役務について、本件商標を使用したとは認められない。

そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、本件商標を請求に係る役務について使用をしていることを認めるに足りる証拠の提出はない。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る役務のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したとはいえない。

また、被請求人は、請求に係る役務について、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品及び指定役務中、請求に係る役務についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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