結論テキスト
登録第6200509号商標の指定商品中、第21類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300860 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第6200509号商標(以下「本件商標」という。)は、「コロコロチェッカー」の文字を標準文字で表してなり、平成31年4月4日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯用通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,携帯情報端末,電子看板,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,タブレット型コンピュータ,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),金ブラシ,清掃用具及び洗濯用具,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ」を指定商品として、令和元年11月22日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和6年12月5日になされたものであり、この登録前3年以内の期間(同3年(2021年)12月5日~同6年(2024年)12月4日)を以下「要証期間」という。
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和7年1月28日付け審判事件答弁書(以下「第1答弁書」という。)に対する同年3月12日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中、第21類「全指定商品」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、第1答弁書において、本件商標は要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中、「清掃用具及び洗濯用具」に含まれる「交換可能なロール状の使い捨て粘着テープを用いたローラー式ほこり・ごみ取り器」(以下「粘着ローラー」という。)について、使用していたと主張するが、請求人は、その主張が以下のとおり失当であるので、以下のとおり、被請求人の主張に関して意見を述べる。
(1)乙第1号証から乙第3号証について
乙第1号証から乙第3号証は、指定商品に関する審査基準や審査運用を示すものであって、本件商標の使用事実を証するものではない。なお、請求人は、「粘着ローラー」が第21類「清掃用具及び洗濯用具」に包含されることについて争わない。
(2)乙第4号証から乙第10号証について
乙第4号証は、本件商標登録の書誌情報を示すものであって、本件商標の使用事実を証するものではなく、乙第5号証及び乙第6号証のチラシは、乙第5号証に「2020.5リリース」とあるものの、共にこれらが要証期間内に頒布された事実は明らかではない。
また、これらのチラシには、「衛生チェックアプリ コロコロチェッカー」の表示のもと、その説明として「コロコロチェッカーは、動画やセンサーで誰にでも分かりやすく正しいコロコロ(毛髪除去)の方法を教育できるアプリです。」の記載がある。
さらに、「商品セット内容」の欄には、センサー、電池、充電器とアプリのみであって、「粘着ローラー」は「※以下の物品はお客様にてご用意ください」と販売対象から積極的に除外する意思を示している。この点は、被請求人も、上記答弁書において、「商品セット内容に記載された回転検知センサー、リチウム電池、充電器(以上まとめて「センサユニット」という)を顧客に販売している」と、「粘着ローラー」が販売対象でないことを認めている。
このように、これらのチラシからは、本件商標が付された「粘着ローラー」が販売された事実は明らかではなく、また、少なくとも「粘着ローラー」を広告宣伝するものでないことは明らかである。
乙第7号証は、いつ誰に対して頒布されたか不明な資料であり、要証期間中に、本件商標が本件審判請求に係る指定商品に使用されたことを十分に証するものではない上に、上記「回転検知センサー」と思われる写真を含むが、充電池をはめ込み使用される状況はうかがえるものの、これが「粘着ローラー」でないことは明らかであり、また、「粘着ローラー」にどのように適合し、また、それにのみ用いられるためにいかなる特殊な構造を備えているかについても明らかではない。
乙第8号証は、「打合資料」とあり、被請求人の社内資料と思われるものであって、顧客に頒布されたか否かは不明であり、少なくとも、本件商標が使用された「粘着ローラー」が要証期間内に納品されたことを証するものではない。
乙第9号証は、上記「センサユニット」の取引書類と思われる書類であるが、発行日が「2025年1月31日」とあり、要証期間内に発行された書類ではない。仮に上記「センサユニット」の納品が事実であるとしても、これは本件商標が「粘着ローラー」について使用された事実を証するものではない。
乙第10号証は、Apple Storeにおけるアプリのダウンロードのためのウェブページを示すものとうかがえるが、ウェブページが要証期間内に存在していたことは明らかではない。このウェブページが仮に要証期間内に存在していたとしても、それはあくまで「アプリ」を提供したものであって、本件商標が「粘着ローラー」について使用された事実を証するものではない。
ところで、被請求人は、上記「センサユニット」が、顧客自身の有する粘着ローラーに装着され、上記アプリをダウンロードしたタブレット型コンピュータとともに使用されると述べ、これをもって上記「センサユニット」及び「アプリ」が「粘着ローラーにのみ用いられる専用部品であること」から、「第21類の清掃用具に本件商標が使用されていた」と主張しているが、これは全くの暴論であって、明らかに失当である。
まず、乙第5号証から乙第10号証に示される上記「センサユニット」及び「アプリ」が、これらの書証をもってしても、「粘着ローラー」の「専用部品」であることの立証が明らかではない。乙第5号証等に記載の模式図を参照するに、「粘着ローラー」の構成中、粘着シートを支持する円筒形の回転部材に装着されるようであるが、構造上、どのように顧客自身の用意する粘着ローラーにのみ適合し、かつ、粘着ローラー以外に用いられ得ないものであることが明らかにされていない。そして、顧客自身の有する粘着ローラーに適合可能、ということであれば、一定程度の汎用性が要求されるところ、特定の回転部材に嵌合ないし係合するような特別な構造、形状を備えているものではないことが想像される。すなわち、上記「センサユニット」は、回転部材内部の中空のある部分に完全に固定されずに、ある程度の遊びをもって、回転部材の一部に入れ込まれる程度であることが想像される。そうであるならば、上記「センサユニット」は、「粘着ローラー」の専用部品として、これ以外の用途が存在しないといえるほどの特別な構造を備えていないということができる。
次いで、何らかの商品のみ用いられる「専用部品」たるには、当該商品(完成品)の本質的な機能に寄与していることが前提とされるべきである。そして、他の区分に属することが明らかな商品は、当該他の区分に属する商品として判断されるべきである。
例えば、「自動車」と「自動車用タイヤ」は、自動車にのみ用いられるものであることはもちろん、自動車の走行そのものに寄与するものであり、かつ、「タイヤ」自体は、他の区分に属するものではないから、第12類の「自動車の部品」に該当するが、他方、車載用のセンサや、自動車の操作用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェアは、仮に自動車にのみ用いられるものであるとしても、自動車の走行に寄与するものではなく、かつ、「センサ」、「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア」がそれぞれ第9類に属するがゆえに、第12類の「自動車の部品」に包括されるものではなく、あくまで第9類に属するものである。
上記、「センサユニット」及び「アプリ」は、あくまで、回転を検知する手段と、当該検知手段を制御する手段を担うにすぎないものであって、第21類の「清掃用具」が担う「清掃」そのものとは本質的に異なる用途、機能に寄与するものである。また、上記のとおり、「センサ」及び「アプリ」は明らかに第9類に属し、審査基準上、「測定機械器具」、「電子応用機械器具及びその部品」に包括されるものである。加えて、「センサユニット」の動力は電池からの給電により得られるものであるが、そもそも第21類の「粘着ローラー」は非電気式であることが前提であり、電気式ならば、第7類に属するというべきである。
一般に、「粘着ローラー」などの清掃用具の「専用部品」とは、交換用の粘着シートや、粘着ローラー自体を構成する回転部材や支持具を指すというのが常識的な認識といえる。むしろ、顧客からすれば、自身の所有する「粘着ローラー」と「共に」用いることのできる「センサ」及び「アプリ」程度に、被請求人製品を捉えているものと推察され、少なくとも「粘着ローラー」を構成する「部品」との認識のもと被請求人製品を購入しているものではないというべきである。
以上のことから、被請求人の主張する商品「センサユニット」及び「アプリ」はいずれも、第21類の「清掃用具」を含む本件審判請求に係る指定商品のいずれにも該当するものではない。
(3)乙第11号証について
乙第11号証は、被請求人の会社登記情報を示すものであり、本件商標が本件審判請求に係る指定商品に要証期間内に使用された事実を証するものではない。
(4)乙第12号証について
乙第12号証は、上記「センサユニット」を埼玉県所在の顧客に納品した事実を示すものであるとしても、上述したように、上記「センサユニット」は、第21類の「清掃用具」ではないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(5)乙第13号証について
乙第13号証は、上記「センサユニット」の部品の修理交換のサービスを群馬県所在の顧客に提供した事実を示すものであるとしても、このような修理サービスは、そもそも第21類の「清掃用具」に該当しないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(6)乙第14号証から乙第18号証について
乙第14号証から乙第18号証に示す取引が、上記「センサユニット」の「デモ機」を石川県所在の顧客に納品した事実を示すものであるとしても、これはあくまで上述の「センサユニット」の貸与であって、そもそも第21類の「清掃用具」に該当しないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(7)乙第19号証及び乙第20号証について
乙第19号証及び乙第20号証は、上記「センサユニット」及び「アプリ」を大阪市所在の顧客に納品した事実を示すものであるとしても、上述したように、上記「センサユニット」は、第21類の「清掃用具」ではないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(8)乙第21号証及び乙第22号証について
乙第21号証及び乙第22号証は、上記「センサユニット」を長野県所在の顧客に納品した事実を示すものであるとしても、上述したように、上記「センサユニット」は、第21類の「清掃用具」ではないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(9)乙第23号証から乙第25号証について
乙第23号証は、顧客に対して本件商標を使用した見積及びカタログを送付した電子メールと思われるが、乙第24号証及び乙第25号証がこれに添付された書類であるか特定することはできないため、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
仮に、この点が被請求人の主張するとおりであるとしても、乙第24号証は、上記(2)に示す乙第6号証と同種のチラシであるものと思われ、本件商標が付された「粘着ローラー」が販売された事実は明らかではなく、また、少なくとも「粘着ローラー」を広告宣伝するものでないことは明らかである。
乙第25号証は、上記「センサユニット」を顧客に納品した事実を示すものであるとしても、顧客の所在地は不明である(日本語、日本円での見積書であるからといって、日本国内である保証はなく、日本語がビジネスで通用し得る韓国、台湾、中国所在の顧客である可能性を排除するものではない。)。また、上述したように、上記「センサユニット」は、第21類の「清掃用具」ではないことから、本件審判請求に係る指定商品に本件商標が使用された事実を証するものではない。
(10)以上の理由から、被請求人の提出した乙各号証は、本件取消審判請求の予告登録前3年以内の本件商標の日本国内における第21類の指定商品のいずれについての使用事実を立証するものではない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、第1答弁書及び令和7年8月8日付け審判事件答弁書(以下「第2答弁書」という。)において、その理由を要旨、以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第29号証を提出した。
なお、以下、証拠の表記に当たっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合があり、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。
本件商標の権利者は、本件商標を要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中「清掃用具及び洗濯用具」に含まれる「粘着ローラー」に使用していた。
(1)本件商標権者は、本件商標を、第21類「清掃用具及び洗濯用具」に含まれる「粘着ローラー」について、要証期間に日本国内において使用しているが、「交換可能なロール状の使い捨て粘着テープを用いたローラー式ほこり・ごみ取り器」の商品表示は特許庁の審査において採用された商品名であり、第21類の「清掃用具及び洗濯用具」(類似群コード19A06)に包含される(乙1、乙2)。
(2)「粘着ローラー」は、第21類「清掃用具及び洗濯用具」に含まれる商品であるが、本件商標の登録出願時に適用されていた国際分類第11版についての「商品及び役務の区分解説〔国際分類第11―2022版対応〕(特許庁商標課編)によれば、第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具等が含まれ、上記区分に含まれる「清掃用具及び洗濯用具」(19A06)については「これらの商品は、非電気式の、「くまで」や「ほうき」等の清掃用具、「洗濯板」や「たらい」等の洗濯用具が該当します。」としている(乙3)。「粘着ローラー」もローラーを洋服等に手動で回転させることにより洋服の毛やごみを粘着シートで取り除くもので、非電気式の清掃用具であり、第21類の清掃用具に含まれることは明らかである。
(3)本件商標を使用している商品の概要
本件商標を使用している商品は、「粘着ローラー」に用いられる「センサユニット」及び「アプリ(アプリケーションソフトウェア)」(以下まとめて「本件使用商品」という。)であり、これらは「粘着ローラー」の専用部品として使用されており、その使用は「粘着ローラー」の使用と考えられるので、以下、その具体的な使用態様を述べる。
本件商標は、「コロコロチェッカー」を標準文字で表してなるところ(乙4)、当該商標と社会通念上同一の商標が1ページ目上部に表示され、かつ本件商標権者の名前が1ページ目末部及び2ページ目末部に表示されたカタログ(乙5、乙6)によれば、商品セット内容に記載された回転検知センサー、リチウム電池、充電器(以下、これらをまとめて「センサユニット」という。)を顧客に販売していることが分かる。同時に、iPad用のアプリも提供し、顧客はiPadに当該アプリをダウンロードする必要があることが分かる。回転検知センサーは、コロコロチェッカー納品準備(乙7)に示されているように、充電池をはめ込み使用されるものである。
本件商標が使用された商品の納品に関する打ち合わせ資料(乙8)に示されているように、顧客は、iPadを入手後に本件使用商品のアプリつまりコロコロチェッカーのアプリをダウンロードし、本件商標権者が本件使用商品のセンサユニットを納品し、納品の形態は、包装箱に本件使用商品のセンサユニットが納められ顧客に発送される(乙9)。また、iPad対応のアプリは、Apple Storeからダウンロードすることができるようになっている(乙10)。
顧客は、本件使用商品のセンサユニットを受け取り、自身が有する粘着ローラーに「センサユニット」を装着し、本件使用商品のアプリ(コロコロチェッカーアプリ)をダウンロードしたiPadと連動する形で本件使用商品を使用する。以上から、「センサユニット」とiPadにダウンロードされたアプリは粘着ローラーにのみ用いられる専用部品であることが明確であり、したがって、上記の使用が立証されれば第21類の清掃用具に本件商標が使用されていたことになるのは明らかである。
(4)本件商標を使用している者及びその使用の態様
被請求人は、本件商標を、販売に係る製品のカタログ及び取引書類等に明記している。
なお、被請求人は、令和6年6月24日付けで本店の移転を行っており(乙11)、使用を示す書類の被請求人住所は、その発行の日付により移転前の旧住所又は移転後の新住所という異なる住所の記載となっている。
ア 乙第12号証は、要証期間内に発行された被請求人の見積書及びそれを受けた顧客の注文書の写しであり、これには、要証期間の使用であること(見積書の発行が2024年9月19日、注文書の日付が同月26日であり要証期間に取引が行われた。)、場所(取引先の住所が、東京と埼玉の会社である。)、本件商標権者による使用(本件商標権者の名称が明記。)、使用商品(見積書には「コロコロチェッカーセンサー納品(センサーのみ)」及び「コロコロセンサー」の記載があり、かつリチウム電池と充電器の記載もあることからセンサユニットが販売された。)、登録商標の使用(工事名称及び品名・仕様の欄に「コロコロチェッカーセンサー納品(センサーのみ)」が使用され、さらに品名として、本件商標と社会通念上同一と認められる「コロコロチェッカー」が使用されている。)が記載されている。
イ 上記アから、被請求人である本件商標権者は、要証期間内に本件商標が使用された商品を顧客に販売しており、これは商標法第2条第3項第2号に該当する。
ウ 乙第13号証は、要証期間内に発行された本件商標権者の見積書及びそれを受けた顧客の注文書、本件商標権者の注文請書の写しであり、これには、要証期間の使用であること(いずれの書類の日付も2024年5月15日であり要証期間に取引が行われた。)、場所(取引先の住所が、群馬の会社である。)、本件商標権者による使用(本件商標権者の名称が明記。)、使用商品(注文書の商品名は「コロコロチェッカー 部品交換作業費」「コロコロチェッカー センサ交換費」「コロコロチェッカー 修理諸経費」であり、「コロコロチェッカー」の修理部品としてのセンサー部品の納品、すなわちセンサユニットに関してその専用部品の取引が行われた。)、登録商標の使用(工事名称及び品名・仕様の欄に「コロコロチェッカーセンサー修理費」が使用され、さらに注文書及び注文請書の品名として、本件商標と社会通念上同一と認められる「コロコロチェッカー」が使用されている。)が記載されている。
エ 上記ウから、被請求人である本件商標権者は、本件商標を使用した商品を顧客に販売しており、これは商標法第2条第3項第2号に該当する。
オ 乙第14号証は、要証期間内の被請求人と顧客とのやりとりを示したメールの写しであり、これには、要証期間の使用であること(メールのやりとりは2023年11月20日から2024年1月24日である。)、場所(顧客の住所が石川県である。)、本件商標権者による使用(メールの本文中に本件商標権者の名称が明記され、また、デモ機貸与の見積書(乙15)、デモ機貸出申請書(乙16)及びデモ機貸出に関する請求書(乙18)にも本件商標権者の名称が明記されている。)、使用商品(見積書(乙15)の配送内容の欄には、コロコロ専用センサー、リチウム電池、充電器、アプリインストール済みiPad、粘着ローラーの記載があり、「センサユニット」及び「アプリ(アプリケーションソフトウェア)」に使用されていることが分かる。また、取扱説明書(乙17)では、インストールされたアプリの使用方法が具体的に示されている。)、登録商標の使用(メール(乙14)のタイトルとして「コロコロチェッカー」が使用されており、見積書(乙15)、取扱説明書(乙17)及び請求書(乙18)にも「コロコロチェッカー」が使用されており、これは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用である。)が記載されている。
カ 上記オから、被請求人である本件商標権者は、本件商標を本件使用商品に関する取引書類に付して頒布しており、これは商標法第2条第3項第8号に該当する。
キ 乙第19号証は、要証期間内の本件商標権者と顧客とのやりとり(顧客からの引き合いから見積書発行(乙20)までのやりとり)を示したメールの写しであり、これには、要証期間の使用であること(メールのやりとりは2024年7月3日から同月4日である。)、場所(顧客の住所が大阪府である。)、本件商標権者による使用(メールの本文中に本件商標権者の名称が明記され、また、見積書(乙20)にも本件商標権者の名称が明記されている。)、使用商品(見積書(乙20)の品名・仕様の欄に「コロコロセンサーセット」と記載され具体的内容はセンサユニットの中身である「コロコロセンサー」、「リチウム電池」、「充電器」が記載されており、アプリ使用変更費の記載によって、アプリの販売が行われていることも確認できる。)、登録商標の使用(メール(乙19)のタイトルとして「コロコロチェッカー」が使用されており、見積書の工事名称及び品名・仕様の欄に「コロコロチェッカー納品」が使用されており、これは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用である。)が記載されている。
ク 上記キから、被請求人である本件商標権者は、本件商標を本件使用商品に関する取引書類に付して頒布しており、これは商標法第2条第3項第8号に該当する。
ケ 乙第21号証は、要証期間内の本件商標権者と顧客とのやりとり(顧客からの引き合いからデモ機の貸出、請求書・納品書・受領書発行(乙22)までのやりとり)を示したメールの写しであり、これには、要証期間の使用であること(メールのやりとりは2023年5月29日から同年10月12日であり、請求書、納品書及び受領書の日付は同月31日付けである。)、場所(顧客の住所が長野県である。)、本件商標権者による使用(メール(乙21)及び請求書、納品書及び受領書(乙22)に本件商標権者の名称が明記されている。)、使用商品(請求書、納品書及び受領書(乙22)の内訳の欄に「コロコロチェッカー納品」と記載され、具体的内容はメール(乙21)の3頁にあるように「センサー及び付属品」(すなわち「リチウム電池」、「充電器」)であることが確認できる。)、登録商標の使用(請求書、納品書及び受領書(乙22)の内訳の欄に「コロコロチェッカー納品」が使用されており、これは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用である。)が記載されている。
コ 上記ケから、被請求人である本件商標権者は、本件商標を本件商品に関する取引に際して使用しており、これは商標法第2条第3項第2号及び同項第8号に該当する。
サ 被請求人は、本件使用商品の商品内容を説明したカタログを営業活動に使用しており、例えば、2024年8月6日付けのメール(乙23)により、カタログ(乙24)を使用(送付)しており、顧客のドメイン(co.jp)により、当該顧客が日本国内であること、メール添付のカタログ(乙24)及び御見積書(乙25)には本件商標権者の名称が明記されており、使用商品として、カタログ(乙24)に記載の「商品セット内容」として、「回転検知センサー、リチウム電池、充電器、iPadアプリ」が、御見積書(乙25)の「品名・仕様」の欄に「1 コロコロセンサーセット」の項目下に「コロコロセンサー、ライセンス料/1DLにつき、リチウム電池、充電器」の記載があり、以上から「センサユニット」及び「アプリ(アプリケーションソフトウェア)」に使用されていること、並びに、カタログ(乙24)の上部に大きく「コロコロチェッカー」の表示があり、御見積書(乙25)の「品名・仕様」の欄に「コロコロチェッカー納品」が使用されており、これは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用である。
シ 上記サから、被請求人である本件商標権者は、本件商標を本件使用商品に関する取引書類に付して展示しているので、これは商標法第2条第3項第2号及び第8号に該当する。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標権者である被請求人は、日本国内において、要証期間に、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を本件審判請求に係る指定商品中の「清掃用具」について正当に使用していることから、本件商標の登録は取り消されるべきではない。
(1)被請求人は、先に提出の第1答弁書において、本件商標を使用している商品は本件使用商品、すなわち、「粘着ローラー」に用いられる「センサユニット」及び「アプリ(アプリケーションソフトウェア)」であり、これらは「粘着ローラー」の専用部品として使用されており、その使用は「粘着ローラー」の使用と考えられると申し上げました。これに対して請求人は「全くの暴論であって、明らかに失当である」としている(弁駁書(2-2))。
ア 特許庁は商標が部品について用いられている場合に、過去の審決例(乙26~乙28)のようにそれが専用部品なのか汎用品なのかを判断し、専用部品であればその部品が用いられている商品の使用と認めて差し支えないと判断していると思われる。
イ 専用部品について商標法上の定義はないものの、専用という言葉が「特定の目的・対象だけに用いること(広辞苑第7版)」(乙29)と解されることから、当該部品が特定の目的・対象だけに用いられていれば専用部品に該当すると判断するのが妥当と考えられる。
ウ 請求人は「乙第5号証ないし乙第10号証に示される「センサユニット」及び「アプリ」が、これらの書証をもってしても、「粘着ローラー」の「専用部品」であることの立証は明らかではない。」と述べており、特に、「センサユニット」はこれ以外の用途が存在しないといえるほどの特別な構造を備えていないとも述べている。
しかしながら、第1答弁書で述べた本件使用商品の使用方法(乙7~乙10)から、「センサユニット」は「アプリ」と相まって「粘着ローラー」に使用する目的のためだけ製造されているものであることは明白であり、そもそも顧客から受注した場合に、はじめてユニットとして組み立てるものである。また、「アプリ」も乙第10号証に示されるように「粘着ローラー」を使用する目的以外に用いることができないことは明らかである。つまり「センサユニット」も「アプリ」も「粘着ローラー」以外に用いることはないことは上記から明らかであり、疑いの余地はない。
エ 請求人は、「センサ」、「アプリ」が第9類の「測定機械器具」、「電子応用機械器具」に該当し、「センサユニット」の動力は電池からの給電により得られるので非電気式である第21類には該当しないと主張している。第21類の商品は非電気式のものであるが(乙3)、この場合「粘着ローラー」自体は手動で使用する人が服の上を動かしてゴミを取るのであって、「センサ」がローラーの筐体の中にはいっていることによって「非電気式の粘着ローラー」が「電気式の粘着ローラー」に変わるものではない。
(2)弁駁書における請求人の主張は、上記(3)に示すように「本件使用商品」が「粘着ローラー」の専用部品として使用されており、「粘着ローラー」の使用と考えられることが明らかであることから、失当である。
(3)以上のことから、被請求人は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を本件審判請求に係る指定商品中の「清掃用具」について正当に使用している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 要証期間に、イ 日本国内において、ウ 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件審判請求に係る指定商品のいずれかについての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。
(1)乙第5号証は、本件商標と社会通念上同一の商標及び本件使用商品を表示したカタログであると、被請求人が主張するものであり、その1葉目の上部には2段で「衛生チェックアプリ 特許出願中/コロコロチェッカー」の記載、その下部には「コロコロチェッカーは、動画やセンサーで誰にでも分かりやすく/正しいコロコロ(毛髪除去)の方法を教育できるアプリです。」の記載、その下部の左側には、センサユニットと主張する画像並びに画像から引き出し線で表された「センサーで回転を感知」及び「Bluetooth接続でiPadへ回転数をリアルタイム送信」の記載、これらの右側には「コロコロチェッカーの特長」として「1 正しい方法を動画で指示」、「2 3カ国語に対応しています。」、「3 正しくコロコロできていない場合、動画データを記録(日付、時間) ↓ 個人指導に役立ちます」の記載、その下部にはタブレットの画面上に使用方法などを表示したと思われる画像、並びに最下段に被請求人の名称が記載されている。
また、その2葉目には、機能・特長等を表したと思われる図、その下部に「商品セット内容」として「●回転検知センサー 3軸ジャイロセンサー Bluetooth通信機能搭載 ●リチウム電池18650 ●充電器 ●コロコロチェッカー(R)iPadアプリ」(審決注:「(R)」は、Rの丸付き文字を置き換えたものである。以下同じ。)の記載、並びに下段には「■お問い合わせ先」として、被請求人の名称、郵便番号、住所、URL等の記載がある。
さらに、当該証拠において表されている人物の画像及び人物を模した図は、2葉ともに複数表示されているが、その人物部は、上半身部が白衣、頭部が全体を包み込む頭巾状の帽子及びマスクをそれぞれ着用した状態からなり、いずれも粘着ローラーを片手に保持しているものである。
(2)乙第6号証は、本件商標と社会通念上同一の商標及び本件使用商品を表示したカタログであると、被請求人が主張するものであり、その1葉目は、上記(1)の1葉目と同様であり、また、その2葉目には、右手に粘着ローラーを保持した人物の上半身の図、及びその下部に「コロコロチェッカー (iPad専用アプリ Appストアよりダウンロード)」等の記載、並びに、それらの右側には本件使用商品と思われる画像及びその下部に「センサー(粘着ローラー)にセットします」」の記載、それらの下部には、「販売価格」として「セット価格 アプリ+センサー 90,000円(税別)」、「コロコロチェッカーライセンス料 40,000円(税別)」、「回転検知センサー 50,000円(税別)」の記載、「商品内容」として「回転検知センサー 3軸ジャイロセンサー Bluetooth通信機能搭載」、「コロコロチェッカーiPad用アプリ ライセンス」、「以下の物品はお客様にてご用意ください。」として「iPad専用壁付スタンド」、「センサー用単4電池3本」、「粘着ローラー」等の記載、「デモ機予約受付中」の記載、並びに下段には「■お問い合わせ先」として、被請求人の名称、郵便番号、住所、URL等の記載がある。
さらに、当該証拠において表されている人物の画像及び人物を模した図は、2葉ともに複数表示されているが、その人物部は、上半身部が白衣、頭部が全体を包み込む頭巾状の帽子及びマスクをそれぞれ着用した状態からなり、いずれも粘着ローラーを片手に保持しているものである。
(3)乙第7号証は、「コロコロチェッカー 納品準備」と題する書面であり、その3葉目には「センサーにシールを貼る」の見出し下、「・センサーに±の方向が分かるよう、テプラーを貼ります。」の記載、及び中央部に「CAUTION」の記載があるセンサーと思われる画像が表示されている。
なお、乙第7号証は、1葉目に被請求人の名称が表示されているが、当該証拠の作成日、作成目的、頒布対象者などを特定する記載は、認められない。
(4)乙第8号証は、「打合資料」と題する書面の写しであり、「件名」の欄には「コロコロチェッカー納品及びQR仕様の件」と、「日時」の欄には「2022年1月19日(水)」と、「場所」の欄及び「出席者」の欄の上段は黒塗りされており、「出席者」の欄の下段には被請求人の名称が表示され、「打合内容」の欄には「・コロコロチェッカー 操作説明及び動作確認」等の記載がある。
(5)乙第9号証は、被請求人がコロコロチェッカー納品形態と主張するものであって、その1葉目には、上記(3)のとおりのセンサー(乙7)と思われる画像の商品及び「CAUTION!」と題する英語で記載された書面を表示した画像であり、画像中の商品及び書面には、本件商標や本件商標権者の名称等の表示は認められない。
また、その2葉目は、「納品書」と題する書面の写しであり、表題の右側の「発行日 2025年01月31日」の記載、その下部には、左部に「埼玉県」及び「御中」の文字以外を黒塗りにした当該書面の宛先部分、その右側に被請求人の名称及び住所等の記載並びに社判と思われる印影、それらの下部の「内訳」の欄には黒塗り部分及び「コロコロチェッカーセンサー納品」の記載がある。
(6)乙第10号証は、「App Storeプレビュー」と題する書面であり、その1葉目の中央部には「コロコロチェッカー」、「Ryonetsu Kogyou co.,ltd.」、「iPad対応」の記載があり、下部の左部には「コロコロチェッカーは、動画やセンサーで誰にでも分かりやすく 正しいコロコロ(毛髪除去)の方法を教育できるアプリです。」等の記載及び画像が表示されている。
(7)乙第12号証は、「御見積書」と題する書面の写しであり、表題部の右側には、上から「No.S24451-1」、「2024年9月19日」、被請求人の名称及び住所等の記載並びに社判と思われる印影が、左側には、黒塗り部分の右に「御中」の文字、その下部に上から「工事名称:コロコロチェッカーセンサー納品(センサーのみ)」、「御見積金額 ¥58,600 (税別)」、「有効期限:1ヶ月」、「施工場所:埼玉県」(埼玉県以降の部分は黒塗り)等の記載、中央部の表内には「品名・仕様」の欄には「コロコロチェッカーセンサー納品(センサーのみ)」、「1 コロコロチェッカー コロコロセンサー リチウム電池18650(スペア1本 充電器」及び数量や金額の記載、表の下段には、「注文書 2024年9月26日」、「菱熱工業株式会社 プラントドメイン宛 上記の通り注文致します。」の文字、並びに住所、御社名、御担当者様の欄には「埼玉県」のほか黒塗り部分を表示させている。
(8)乙第24号証は、本件商標と社会通念上同一の商標及び本件使用商品を表示したカタログであると、被請求人が主張するものであり、その1葉目は、上記(1)及び(2)のカタログの1葉目と同様であり、また、その2葉目は、上記(1)のカタログと同様であり、機能・特長等を表したと思われる図、その下部に「商品セット内容」として「●回転検知センサー 3軸ジャイロセンサー Bluetooth通信機能搭載 ●リチウム電池18650 ●充電器 ●コロコロチェッカー(R)iPadアプリ」の記載、並びに下段には「■お問い合わせ先」として、被請求人の名称、郵便番号、住所、URL等の記載がある。
さらに、当該証拠において表されている人物の画像及び人物を模した図は、2葉ともに複数表示されているが、その人物部は、上半身部が白衣、頭部が全体を包み込む頭巾状の帽子及びマスクをそれぞれ着用した状態からなり、いずれも粘着ローラーを片手に保持しているものである。
上記2において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)被請求人は、本件使用商品は第21類「清掃用具及び洗濯用具」に含まれる商品である「粘着ローラー」に用いられる「センサユニット」及び「アプリケーションソフトウェア」であって、「粘着ローラー」の専用部品として使用されているので、その使用は「粘着ローラー」の使用である旨主張している。
ところで、乙第5号証、乙第6号証及び乙第24号証によれば、「衛生チェックアプリ 特許出願中 コロコロチェッカー」及び「コロコロチェッカーは、動画やセンサーで誰にでも分かりやすく 正しいコロコロ(毛髪除去)の方法を教育できるアプリです。」の記載があり、また、乙第5号証及び乙第24号証の2葉目には「商品セット内容」として「回転検知センサー」、「リチウム電池」、「充電器」及び「コロコロチェッカー(R)iPadアプリ」の記載もある。
これらの記載及び被請求人の主張からすると、本件使用商品は、粘着ローラーに備え当該ローラーの使用時に回転数を検知する電池式のセンサーユニット(以下「本件センサーユニット」という。)、及び無線接続でタブレット型コンピュータにセンサーユニットから送信された回転数情報を使用して衛生チェックや正しい毛髪除去の方法を教育するためのアプリケーションソフトウェアであるといい得るものである。
そうすると、本件使用商品は、本件審判請求に係る指定商品中の「清掃用具」に含まれる「粘着ローラー」に装着させる構造を有する本件センサーユニットであるとしても、「清掃用具」は「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にするための道具」であるといい得るものであって、本件センサーユニットはこれを装着した粘着ローラーの回転数を検知させることを用途とするものであり、清掃することを用途、目的としているとはいい難い。そして、本件センサーユニットが検知した粘着ローラーの回転数の送信を受けたタブレット型コンピュータに記憶させたアプリケーションソフトウェアは、正しい毛髪除去の方法を教育させることを目的とするものであるといい得ることから、清掃をその用途、目的とする清掃用具とは、用途等を異にしていることは明らかである。
さらに、「粘着ローラー」と本件使用商品の生産部門、販売部門が一致していることを明らかにする証拠は見当たらず、「粘着ローラー」と本件使用商品の需要者は、その一部が一致するとしても、一般消費者をその需要者とする「粘着ローラー」と、正しい毛髪除去の方法を教育させることを目的とする特定の事業者等とは、需要者の範囲を大きく異にするものといえるから、用途以外の点を考慮しても、本件使用商品が清掃用具の範ちゅうの商品であると認めるに足りる事情を見いだすことはできない。
したがって、本件使用商品は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる商品又はその専用部品であるということはできない。
(2)小括
以上のことからすれば、被請求人である本件商標権者はもとより、本件商標の商標権に係る専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間に本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標を、本件審判請求に係る指定商品に使用した事実を確認できないことから、商標法第2条第3項各号における本件商標の使用の行為を認めることができない。
以上のとおり、被請求人提出の証拠によっては、被請求人が、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定商品のいずれかの商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用していた事実を証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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