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Trademark Appeal Case

引用商標取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024650040
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2022年(令和4年)4月29日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。

2023年(令和5年) 4月26日付け:暫定拒絶通報

2023年(令和5年) 8月21日 :手続補正書及び意見書の提出

2024年(令和6年) 1月25日付け:拒絶査定

2024年(令和6年) 5月14日 :審判請求書の提出

2024年(令和6年)10月24日付け:審尋

2024年(令和6年)11月12日 :回答書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Resolute」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第9類、第10類、第11類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年2月10日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第1類、第9類、第10類、第11類、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第1548247号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2024-670067)がされた結果、令和7年9月19日にその指定商品及び指定役務中の第1類「全指定商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月21日にその確定審決の登録がされた。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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