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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025008926
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月18日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月26日 :意見書の提出

令和7年 3月 5日付け:拒絶査定

令和7年 6月10日 :審判請求書の提出

令和7年 7月28日 :手続補正書、手続補足書(甲第1号証~甲第10号証)の提出

2 本願商標

本願商標は、「THE ZEN」の文字を標準文字で表してなり、第20類「いす,スツール,家具,椅子類」を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正書により、第20類「いす,スツール,椅子類」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3310122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「Zen」(「Z」の文字には中央部分に筆書き風のデザインが施されている)の文字を横書きしてなり、平成6年10月28日に登録出願、第6類「金属製玄関引戸」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、「THE ZEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「THE」と「ZEN」との間にスペースが設けられているものの、その構成文字は、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標からはその構成文字に相応した「ザゼン」の称呼を生じ、これは無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の前半の「THE」の欧文字は、「その、例の、問題の」を意味する英語の定冠詞(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)であり、「ZEN」の欧文字は、「禅」(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)や「禅宗」(「ランダムハウス英和大辞典【DVD版】第2版」株式会社小学館)の語釈が与えられている場合があるものの、「ZEN」の欧文字から生ずる「ゼン」の称呼からは、これに相応する複数の漢字及び意味合いが想起され得るものであって、一義的に特定の観念が生じるとは言えないことから、本願商標は、全体として特定の観念は生じない一種の造語からなるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「THE」の文字が英語の定冠詞であるとしても、かかる外観上の構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて「THE」を捨象して「ZEN」の文字部分のみに着目して取引に資するというよりは、むしろ「THE ZEN」の文字を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

以上よりすれば、本願商標の構成中、「ZEN」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「ZEN」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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