sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009944
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 本願商標及び手続の経緯

本願は、令和4年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年10月19日付け:拒絶理由通知書

令和5年1月27日 :意見書及び手続補正書の提出

令和5年3月22日 :意見書の提出

令和7年3月25日付け :拒絶査定

令和7年6月26日 :審判請求書の提出

令和7年8月19日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「IDA」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第42類「音声認識及び自然言語理解のためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),音声認識ソフトウェアおよび音声使用可能ソフトウェアアプリケーションに関連して使用されるコンピュータソフトウェアの提供,モバイルデバイスおよび車両で使用する車両システムの操作・制御・実行を可能にするためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),モバイルデバイスおよび車両で使用する利用者の指示に基づいてモバイルデバイス及び車両の機能の操作及び制御を可能にするためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),乗物とのユーザー対話を可能にするソフトウェア(人工知能ソフトウェアを含む)を内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),一もしくは二以上のコンピューティングデバイスと車両を接続するためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ネットワーク化された車両の接続・操作及び管理のためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),車両の運行指示の為のソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),車両の操作・制御及び車両とのユーザー対話のためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),自動運転車両の操作及び制御のためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),オンラインによる音声認識用のコンピュータソフトウェア・音声をテキストに変換するコンピュータソフトウェア・音声によって操作可能なコンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,オンラインによる音声認識用のアプリケーションソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4044297号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。