結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025011034 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月1日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月8日 :意見書の提出
令和7年3月19日付け:拒絶査定
令和7年6月26日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「測定機械器具,理化学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,材料試験機」を指定商品として、登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「JISC」の欧文字を赤色で陰影を施した白抜きの書体で表してなるところ、これは「日本産業標準調査会」を表す「Japanese Industrial Standards Committee」の略称である「JISC」の著名な標章と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色の影付き文字で、「JISC」の欧文字を書してなるものである。
ところで、日本産業標準調査会とは、経済産業省に設置されている審議会であって、産業標準化法に基づいて産業標準化に関する調査審議を行っており、また、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)に対する我が国唯一の会員として、国際規格開発に参加していることが認められる。
そうすると、日本産業標準調査会は、国の機関といえる。
また、日本産業標準調査会は、その英文名称を「Japanese Industrial Standards Committee」とし、その略称を「JISC」としていることが認められる。
そうすると、「JISC」の欧文字は、国の機関を表示する標章といえるものであり、これと構成文字を共通にする本願商標は、国の機関を表示する標章と同一又は類似の商標といえる。
しかしながら、「JISC」の欧文字は、日本産業標準調査会の略称として、新聞記事や経済産業省等の作成するパンフレットや冊子等において使用されている実情が認められるものの、当該使用においては、例えば「日本産業標準調査会(JISC)」のように、「日本産業標準調査会」の文字とともに使用されているものが多く、「JISC」の欧文字が単独で、当該調査会を表すものとして使用されている例は少ない。
また、請求人の提出に係る証拠(資料5~7)によれば、「JISC」の欧文字は、様々な企業、団体等の略称としても多数使用されている実情が認められる。
以上を踏まえれば、「JISC」の欧文字のみに接した取引者、需要者が、「日本産業標準調査会」の略称を表示したものであると直ちに認識し得るといえず、「JISC」の欧文字は、「日本産業標準調査会」の略称として、我が国において著名なものになっているとはいえない。
そうすると、「JISC」の欧文字は、国の機関を表示する標章とはいえるが、著名なものということはできない。
してみると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう、国の機関を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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