結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012855 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年9月12日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月14日 :意見書の提出
令和7年 5月16日付け:拒絶査定
令和7年 8月15日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年10月30日付け:審尋
令和7年12月 9日 :回答書の提出
令和8年 1月22日付け:審尋
令和8年 3月 5日 :回答書、手続補正書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、第7類、第9類及び第11類に属する令和8年3月5日提出の手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1775811号商標及び登録第6508960号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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