結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20463号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月25日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、本願商標は、補正後の指定商品に使用した場合、商品の品質を表示したものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当しないものになった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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