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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013961
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月26日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月 9日 :意見書の提出

令和7年 6月 2日付け:拒絶査定

令和7年 9月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出

令和8年 3月10日付け:拒絶理由通知書

令和8年 3月17日 :意見書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「モバイルコンテナ」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、当審における令和7年9月3日受付の手続補正書により、第6類「金属製屋台組立セット,金属製店舗組立セット,金属製建造物組立セット,金属製可搬式建造物組立セット,金属製可搬式建造物,金属製の可搬式温室,金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製貯蔵槽類」と補正され、また、当審における令和8年3月17日受付の手続補正書により、最終的に第6類「金属製屋台組立セット,金属製店舗組立セット,金属製建造物組立セット,金属製可搬式建造物組立セット,金属製可搬式建造物,金属製の可搬式温室,建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「モバイルコンテナ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは全体として「移動可能なコンテナ」ほどの意味合いを認識させるものである。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「モバイル屋台」や「モバイル温室」、「モバイル建築」のように、「モバイル○○」の文字(○○には任意の文字が入る。)が、「移動可能な○○」ほどの意味合いで使用されている実情がうかがえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「移動可能なコンテナ」や「移動可能なコンテナに対応した商品」であること、すなわち、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。

以上を踏まえると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審における拒絶の理由及びそれに対する請求人の対応

当審において、令和8年3月10日付け拒絶理由通知書により、本願商標が、その指定商品中「金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,金属製貯蔵槽類」との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。

請求人は、この拒絶理由通知書に対し、令和8年3月17日受付の手続補正書によって、本願の指定商品を上記2のとおり補正するとともに、同日受付の意見書において、この補正によって拒絶の理由は解消した旨の意見を述べた。

5 当審の判断

本願商標は、「モバイルコンテナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「モバイル」の文字は、「「動かしやすい」「移動できる」の意」で「軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること。また、その機器やシステム。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、また、同構成中の「コンテナ」の文字は、「貨物輸送に用いる大型容器。」や「苗木の育成・運搬に用いる容器。」などの「規格化された容器。」(出典:同上)を意味する語であって、これらはいずれも我が国において広く一般的に使用され、理解されているものである。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者において、「モバイル」の語と「コンテナ」の語を結合してなるものと直ちに理解し得るものであって、その構成全体より「動かしやすい・移動できる(規格化された)容器」ほどの意味合いを容易に認識し得るものといえる。

ところで、上記2のとおり、本願の最終的な補正後の指定商品中には、「コンテナ」の語に相応する商品や当該商品と関連が深い分野の商品といい得る商品は、含まれていない。

また、当審における職権による調査では、本願の最終的な補正後の指定商品を取り扱う分野において、「モバイルコンテナ」の文字が、その商品の品質、用途を表示するものとして、一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それが商品の品質等を表示するものとして理解するというべき事実を発見することもできなかった。

以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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