結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025014153 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月10日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月27日 :意見書の提出
令和7年 6月 2日付け:拒絶査定
令和7年 9月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「CONZ」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第25類、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第45類「ファッション情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),衣服の貸与,装身具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2596675号-2(以下「引用商標1」という。)、登録第4473500号(以下「引用商標2」という。)、登録4558533号(以下「引用商標3」という。)、登録第5134377号(以下、「引用商標4」という。)、登録第5703916号(以下「引用商標5」という。)、登録第5744654号(以下「引用商標6」という。)及び登録第5984926号(以下「引用商標7」という。)と類似する商標であって、かつ、同一又は類似する商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標6について
引用商標6の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年2月27日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同年11月5日になされたものである。
したがって、引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標5及び引用商標7について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標5及び引用商標7の指定商品と同一又は類似する商品及び役務は削除された。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし引用商標5及び引用商標7の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、引用商標1ないし引用商標5及び引用商標7との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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