sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025016241
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和6年10月25日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月11日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月 8日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 7月11日付け:拒絶査定

令和7年10月10日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「GALAXY GRAPHICS」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類及び第41類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

そして、原査定は、「Galaxy」の文字からなる商標が「スマートフォン」に使用する著名な商標であること、「GRAPHICS」の文字が「写真・絵画などを用いて視角に訴えること。また、そのような印刷物。」の意味を有する「GRAPHIC」に複数形を表す「S」が付いたものであることを理由に、本願商標から「GALAXY」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4498554号商標は、「Galaxy」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月8日に商標登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第6554214号商標は、「GALAXY」の文字を標準文字で表してなり、令和3年8月4日に商標登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年5月11日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「GALAXY GRAPHICS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「ギャラクシーグラフィックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「Galaxy」の文字からなる商標が「スマートフォン」を表示するものとして著名であり、また、「GRAPHIC」の文字が上記意味合いを有するとしても、「Galaxy」の語が「銀河」を意味する既成の語であって、当該語からなる商標の独創性の程度は低いこと、本願の指定商品中には「スマートフォン」が含まれていないことからすると、外観上まとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼もよどみなく一連に称呼し得る本願商標においては、「GALAXY GRAPHICS」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標は、その構成中の「GALAXY」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。

そうすると、本願商標の構成中「GALAXY」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。