結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025017655 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年1月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 7月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年 8月28日受付:意見書
令和7年 9月 2日付け:拒絶査定
令和7年11月 6日 :審判請求書
令和7年11月 6日受付:手続補正書
令和7年12月18日付け:審尋
令和8年 1月22日受付:手続補正書
本願商標は、「人的資本経営ゲーム」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の当審における手続補正書により、最終的には、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
本願商標は、「人的資本経営ゲーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「人的資本」の文字は、「労働力を資本としてみたもの。」を表し、「経営」の文字は、「継続的・計画的に事業を遂行すること。」を表し、「ゲーム」の文字は、「遊戯。」を表す語として広く親しまれている。
そして、「人的資本経営」の文字が、「人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」を表す語として使用されている実情がある。
また、本願の指定役務に関する分野において、「経営ゲーム」の文字が、「経営を疑似体験するゲーム」ほどの意味合いで使用され、これら「経営ゲーム」が、「事業の運営」を学ぶ手段や「経営・ビジネスに対する意識向上」の手段などに活用されている実情が見受けられるところ、「人的資本経営ゲーム」の文字が、「人的資本経営を疑似体験するゲーム」を指すものとして使用されている実情も認められる。
こうした実情を踏まえると、本願商標は全体として、「人的資本経営を疑似体験するゲーム」ほどの意味合いを容易に理解させるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「人的資本経営を疑似体験するゲームに関する役務」であることを理解するにとどまるものだから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
当審において、審判長は、請求人に対し、令和7年12月18日付けで、別掲2に掲げる事実を提示した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、これに対する回答を求めた。
本願商標は、「人的資本経営ゲーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「人的資本」の文字は、「労働力を資本としてみたもの。」の意味を、「経営」の文字は、「継続的・計画的に事業を遂行すること。会社・商業など経済的活動を運営すること。」の意味を、「ゲーム」の文字は、「遊戯。勝負事。」の意味を有する語である(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)。
そして、本願商標の構成中の「人的資本経営」の文字は、原審説示のとおり、「人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」を意味する語として広く一般に知られている実情がある。
また、「経営ゲーム」の文字は、別掲2のとおり、「経営を疑似体験するゲーム」程の意味合いで使用されており、中には、経営内容を冠して「○○経営ゲーム」(○○には、経営内容を表す語が入る。)等と用いられている実情がある。
上記実情を考慮すれば、本願商標は、全体として「人的資本経営(人材を「資本」として捉え、企業価値向上につなげる経営)を疑似体験するゲーム」の意味合いを認識・理解させるものであり、これを本願商標の指定役務中「ゲームの提供」等に使用するときは、単に提供するゲームの内容、すなわち、役務の質(内容)を表したものと認識するにすぎないものであるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の指定役務中「人的資本経営(人材を「資本」として捉え、企業価値向上につなげる経営のあり方)を疑似体験するゲームの提供」以外の「ゲームの提供」等に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
上記4の審尋に対し、請求人は、令和8年1月22日受付の手続補正書を提出し、本願商標の指定役務から第41類「ゲームの提供,オンラインによるゲームの提供,脱出ゲームの提供(娯楽の提供)」を削除する補正をした。
本願の指定役務は、別掲1のとおり補正されたところ、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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