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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025018065
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 2月17日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月15日受付:意見書、手続補正書

令和7年 8月13日付け:拒絶査定

令和7年11月13日 :審判請求書

令和7年11月13日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第41類「事業管理の分野における教育及び訓練,オンラインによる通信教育,マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育・研修に関するコンサルティング・助言・指導及び情報の提供,マネジメント及び人事に関する教育及び訓練についての助言,国家資格取得講座における教授,人材育成のための基礎及び上級訓練による教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),経営者・管理者・一般従業員に対する人材育成に関するセミナーの企画・運営又は開催,政治・経済・経営・人事・教育・文化・生活・環境に関する討論会・会議・セミナー・講演会・研修会・研究会又はシンポジウムの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理,会議・協議会・教育に関する展示会・教室・講座・セミナー及び研修会の手配及び運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,動画の上映,ストリーミング方式によるインターネットを利用した動画の提供又はこれに関する情報の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,教育及び娯楽に関する情報の提供,専門家及び経営幹部に対する教育又は娯楽のためのイベントの運営,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第6764300号商標(以下、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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