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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025018712
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年12月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 1月28日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月 2日受付:意見書

令和7年 8月26日付け:拒絶査定

令和7年11月25日 :審判請求書

令和7年11月25日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第35類「財務書類の作成又は監査若しくは証明,財務会計監査,財務書類の作成,税務書類の作成」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4617377号商標、登録第4710898号商標、登録第4710899号商標及び登録第5049074号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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