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Trademark Appeal Case

指定役務補正と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025020055
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年2月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 8月27日付け:拒絶理由通知書

令和7年11月12日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年11月17日付け:拒絶査定

令和7年12月15日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「丸福肉汁餃子」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第43類「ラーメン・中華そば又はぎょうざを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、登録第6668114号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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