結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025300085 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第5327871号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年8月19日に登録出願、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同22年6月4日に設定登録されたものである。
その後、平成31年2月15日の商標権一部取消審判の確定登録により、その指定商品は、第9類「盗難防止警報装置,コネクター(電気用のもの),クロノグラフ」及び第11類「白熱電球,電球,ランプ,乗物用ライト,照明用器具及び装置,照明用発光管,照明用カンテラ」となった。
そして、本件審判の請求の登録の日は、令和7年2月5日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同4年(2022年)2月5日から同7年(2025年)2月4日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)は、要証期間内に我が国においてその指定商品中、第9類「コネクター(電気用のもの)」について、本件商標を使用している。
(1)産業展示会「第25回電子部品・材料EXPO」(総称「ネプコンジャパン2024」)において、商標法第2条第3項第8号に掲げる「使用」をしたこと
商標権者(被請求人)「▲しょう▼鋼精密科技股▲ふん▼有限公司」(英語名称 Apex Precision Technology Corp.)(乙2)は、2024年1月24日から26日に東京ビッグサイトで開催された展示会、「第25回電子部品・材料EXPO(英語名称:25th Electronic Components&Materials EXPO」(総称「ネプコンジャパン2024」)において出展し、「コネクター(電気用のもの)」に関するパネルであって本件商標を付したパネルを、展示ブースにおいて展示した。当該行為は、商標法第2条第3項第8号に規定の使用に該当する(乙3~乙11)。
(2)取引書類に本件商標を付して、商標法第2条第3項第8号に掲げる「使用」をしたこと
乙第12号証ないし乙第19号証は、「コネクター(電気用のもの)」に関する取引書類(インボイス及びパッキングリスト)である。取引書類の左上に本件商標が表示され、宛先はいずれも日本の取引先であり、これら取引先に取引書類を送付した行為は、「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
(3)商品に本件商標を付したものを日本国内に輸入し、商標法第2条第3項第2号に掲げる「使用」をしたこと
商標権者は、台湾の法人である。商標権者の日本の取引先を通じて、本件商標が付された商品が台湾から日本に輸入されたが、在外者による輸入について、「登録商標が付された商品が、我が国において流通に供されるために輸入されたときには、その輸入行為をとらえて、これを、当該外国法人による同法2条3項2号にいう「商品に標章を付したものを輸入する行為」に該当する「使用」行為と解しても差し支えないというべきである」(東京高裁平成15年7月14日(平成14年(行ケ)第346号)と判示されている。商標権者の日本の取引先を通じて、本件商標が付された商品が台湾から日本に輸入されたこと(乙14、乙17、乙19及び乙20)は、本件商標に係る取引について、商標権者による使用とみなすことができる。
以上のとおり、本件商標は、要証期間内に日本国内において商標権者が指定商品中「コネクター(電気用のもの)」について使用したことが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。
(1)商標権者は、2024年1月24日から同月26日に東京ビックサイトにおいて開催された、エレクトロニクス技術の展示会である「ネプコンジャパン2024」に出展した(乙2~6)。
(2)当該展示会における、商標権者の展示ブースには、「丸型コネクタ」や「防水防爆コネクタ」等の「コネクター」(以下「使用商品」という。)に関するパネルが展示され、当該パネルには、別掲2のとおり、外周に縁取り線のある紺色の楕円形内に、白抜きで「PLT」の欧文字を表してなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている(乙7~11)。
(1)使用商品について
使用商品は、「丸型コネクタ」や「防水防爆コネクタ」等の「コネクター」であるから、本件審判の指定商品中、「コネクター(電気用のもの)」の範ちゅうに含まれる商品である。
(2)使用商標について
本件商標は、別掲1のとおり、外周に縁取り線のある黒色の楕円形内に、白抜きで「PLT」の欧文字を表してなるものであり、一方、使用商標は、別掲2のとおり、外周に縁取り線のある紺色の楕円形内に、白抜きで「PLT」の文字を表してなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)使用時期について
商標権者は、2024年1月24日から同月26日に東京ビックサイトで開催された展示会において、使用商品に関するパネル(広告)に、使用商標を付して展示している。
そして、当該期間は、要証期間内である。
(4)小括
以上によれば、商標権者は、要証期間に、日本国内で開催された展示会において、使用商品に関するパネル(広告)に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して展示したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう、「商品に関する広告に標章を付して展示する行為」に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その審判の請求に係る指定商品について本件商標と社会通念上同一の使用商標の使用をしていたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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