sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否判断(促音・長音)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18715号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月19日に商標登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4219230号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アドパーク」「ADPARK」の文字を二段に書してなり、平成8年9月27日登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機による情報処理,電子計算機・その周辺機器及びそれらのソフトウエア・電子計算機通信システムの開発・設計並びにそれらに関するコンサルティング」を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記に示すとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、別掲に示すとおり、「ADPAC」の欧文字を横書きしてなり、これより該文字は、一般的な英語読みの「アドパック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記に示す構成より「アドパーク」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「アドパック」の称呼と、引用商標より生ずる「アドパーク」の称呼とを比較すると、第3音「パ」に続く音が促音と長音とに差異を有するものであり、この差異音は、「パッ」が「パ」と「ッ」の2音に分けて発音されることなく1音に発音され、つまった感じに聴取されるものであるのに対し、「パー」が「パ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことからなめらかに発音され、聴取されるものであり、その語調、語感において相違し、両商標をそれぞれ一連に称呼するも互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、共に一種の造語と認められるもので、特定の観念を生じないものであり、両商標は観念上互いに比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。