結論テキスト
登録第5686920号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025300371 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第5686920号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボスコシリーズ」の片仮名を標準文字により表してなり、平成26年1月16日に登録出願、第11類「調理台,流し台」を指定商品として、同年7月18日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和7年5月14日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同4年(2022年)5月14日から同7年(2025年)5月13日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書、令和7年6月30日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年8月28日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品(以下「請求に係る商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(1)乙第2号証について
乙第2号証は、被請求人が頒布するカタログの写しである。ここで、被請求人は商標「ボスコ」(以下「使用商標1」という。)を、指定商品「調理台,流し台」に関するカタログに表示し、頒布している旨を主張している。
しかしながら、本件商標は「ボスコシリーズ」であり、被請求人による使用商標1と一致しない。また、当該カタログには「ボスコシリーズ」一連での使用は見当たらない。
次に、被請求人は、本件商標の構成中「シリーズ」の文字部分には識別力が生じず、要部は「ボスコ」であることから、本件商標と使用商標1とは社会通念上同一の商標に該当する旨を主張している。
しかしながら、本件商標は同書、同大、等間隔で表され、外観上まとまりよく表記されている。また、本件商標から生じる称呼「ボスコシリーズ」は、無理なく一連の語句として自然に発音されるものである。さらに観念においても、本件商標からは「ボスコ」ブランドに属する一連の商品群といった印象が生じるところ、使用商標1からは特定の意味を直ちに認識させるとはいえない。
以上により、本件商標及び使用商標1は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違する。
また、本件商標は、常に一体として機能するものというのが相当であることから、当該カタログに示される使用商標1は、本件商標と異なる出所標識を形成していると考えるべきであり、社会通念上の同一性を認めることはできない。
よって、乙第2号証は本件商標の使用の事実を示す証拠となり得ない。
(2)乙第4号証について
乙第4号証は、乙第2号証に係るカタログの注文書兼納品書であるところ、当該注文書に本件商標は記載されていない。
また、被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に、当該カタログを作成し、要証期間内に納品された旨を主張している。ここで、当該カタログが商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為に該当するには、要証期間内に頒布されたことが要求される。
被請求人の主張及び当該注文書によると、当該カタログは令和7年4月22日付けで、「永大産業(株)商品部 住設商品開発」に納入されたと推認できる。
しかしながら、納入日から本件審判請求の登録日までの期間は6日間であり、このような短期間において当該カタログが頒布された事実まで推認することはできない。また、頒布の事実を裏付ける証拠も見当たらない。
よって、乙第4号証は、当該カタログが要証期間に頒布された事実を示すものとまではいい切れない。
(3)乙第5号証について
乙第5号証は、三井ホーム株式会社(以下「三井ホーム社」という。)を宛先とした納品書である。被請求人は、当該納品書には「ボスコライト」(以下「使用商標2」という。)に対応する品番「NCKP-EP385H1210BL4」が掲載されている旨を主張している。このことから、被請求人が令和6年(2024年)5月29日に、使用商標2に係る商品を納品した事実がうかがえるが、当該納品書に本件商標が使用されている事実は示されていない。
さらに、本件商標及び使用商標2は、いずれも外観上一体的にまとまりよく表記されており、いずれも一連の語句として自然に発音されるものである。観念においても、本件商標からは「ボスコ」ブランドに属する一連の商品群といった印象が生じるところ、使用商標2からそのような意味合いは生じない。
よって、本件商標及び使用商標2は、外観、称呼、観念のいずれの要素においても相違するため、当該納品書は本件商標が指定商品に使用された事実を示すものとはいい難い。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び令和7年10月29日付け審尋に対する同年12月3日付け回答書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証から乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように簡略して表記する場合があり、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。
被請求人は、「システムキッチン」を含む住宅資材及び木質ボード等の製造・販売を行っている法人であり(乙1)、使用商標1を、指定商品「調理台,流し台」に関するカタログ中、「調理台・流し台用の扉」のデザインオプションについて紹介するページにおいて表示している(乙2のページ番号:K-15)。しかし、ここで紹介されている「調理台・流し台用の扉」は、これら単独で流通するものではなく、あくまで「調理台・流し台用」を構成する一部分としてのみ流通するものであるから、かかる使用態様は、指定商品「調理台,流し台」についての使用に該当する。
また、当該カタログ(乙2)の表紙には、被請求人及び三井ホーム社のロゴマークが記載されており、かつ、当該カタログ中に被請求人の名称の記載(乙2のページ番号:S-14)もあることから、被請求人及び三井ホーム社が当該カタログ(乙2)の掲載商品の製造・販売者であることは明らかである。
なお、三井ホーム社と被請求人との関係については、三井ホーム社が指定した仕様で、三井ホーム社のオリジナル製品を被請求人が製造し、被請求人から三井ホーム社に当該製品を納入するという継続的売買を行うことについて、覚書・契約書が締結されている(乙3)。乙第2号証のカタログも、かかる製品について紹介するものであることから、被請求人及び三井ホーム社の両者の名称がカタログ表紙に掲載されている。
被請求人は、使用商標1が表示された指定商品「調理台,流し台」に関するカタログ(乙2)を、本件審判請求の登録日前3年の間に作成している。かかる事実は、カタログ(乙2)の表紙に、「2025年4月」を意味する「25/04」との記載があることや、カタログ内に「本カタログ掲載の製品は2025年04月現在のものです。」との記載(乙2のページ番号:S-14)があることに加え、乙第4号証の「注文書兼納品書」に、被請求人が「三井ホーム向け2504カタログ製作」を、日本アート株式会社に令和7年(2025年)3月6日に発注し、同年4月22日に当該カタログが納入された旨の記載があることによって、明確かつ客観的に立証できる。
また、被請求人は、対象商品を本件審判請求の登録日前3年の間に販売しているが、かかる事実は、乙第5号証の納品書によって、明確に立証できる。
乙第5号証の納品書は、被請求人が、令和6年(2024年)5月29日に、三井ホーム社に対し、商品カタログ(乙2)に掲載された商品を納入した際の納品書であり、下から4番目の段に記載の品番「NCKP-EP385H1210BL4」は、商品カタログ(乙2)のページ番号K-23に「キッチン部品類(パネル類)」の品番の一つとして掲載されている。また上記品番末尾の「BL4」との表示は、商品カタログ(乙2のページ番号K-15)に記載のとおり、「ボスコシリーズ」の一つである使用商標2を表している。
よって、被請求人は、商品カタログ(乙2)に掲載された「ボスコシリーズ」商品を、本件審判請求の登録日前3年の間に販売していることは明らかである。
乙第7号証は、2024年11月17日、「ポートメッセなごやコンベンションセンター」で開催された三井ホームの住まいづくり体感イベント「まるわかりフェスタ」を撮影した写真であり、乙第6号証の商品カタログ(2024年4月版)が、写真の中央赤丸部分に展示されている様子が見られる。
乙第8号証は、乙第7号証の写真データのプロパティ画面を印刷したものであり、「撮影日時 2024年11月17日」と表示されていることから、乙第7号証の写真が、要証期間内に撮影されたことを示す明確な証拠となるものである。
これらの証拠により、被請求人のカタログ(乙6)が要証期間内に実際に展示されていたことは明らかである。
本件商標は「ボスコシリーズ」であるところ、その構成中「シリーズ」の文字部分は、「連続性を持つ一連のもの。」の意味を有する一般的な語であり、様々な業界において、商品の製造業者又は販売業者等が、自己の取扱いに係る商品中、一貫した意図の下に企画・製造又は販売する商品群を「〇〇シリーズ」と称することが一般的に行われている。また、簡易迅速を貴ぶ商取引においては、「○○シリーズ」の「シリーズ」部分については記載を省略し、単に「○○」とのみ記載する場合もよくある。
本件についても、カタログにおいて、「ボスコホワイト」(以下「使用商標3」という。また、使用商標1~3をまとめて「使用商標」という場合がある。)、使用商標2を構成する「ボスコライト」といった具体的なシリーズ名とともに「ボスコ」の文字が表示されており、「シリーズ」の文字の記載が省略されているとしても、「ボスコ(シリーズ)」として商品展開が行われていることは明らかである。
かかる実情を踏まえれば、本件商標「ボスコシリーズ」の構成中、「シリーズ」の文字部分には識別力がなく、実際に識別力を発揮する要部は「ボスコ」の文字部分であり、使用商標1は、「ボスコシリーズ」の「シリーズ」部分を省略したものであって、本件商標「ボスコシリーズ」と社会通念上同一の商標に該当すると判断されてしかるべきである。
請求人は、弁駁書において、商標の類否についての審決例を用いて、使用商標1と本件商標との社会通念上同一性を否定しているが、商標の類否の問題と、社会通念上同一の商標かどうかの問題とは、全く別の問題であり、商標の類否についての議論は本件には無関係であると思料するため、請求人の主張は失当と判断されてしかるべきである。
(1)商標権者は、「住宅資材及び木質ボードの製造・販売」を事業内容とする会社であり、同人のホームページにおいて、「事業内容」の一つである「住設分野」において「ステンレス加工技術を活かした、使いやすい水まわり製品を提案しています。」、「水まわりに最適なステンレスを採用し、独自の加工技術を駆使した、いつまでも美しく水じまいなどの機能に優れたシステムキッチンを中心に製品展開しています。」と記載されている(乙1)。
(2)商標権者が2025年(令和7年)4月に発行した「ORIGINAL KITCHEN/K SERIES」と題する「システムキッチン」に関する商品カタログ(以下「本件カタログ1」という。)には、そのK-15頁において、「扉/DOOR DESIGN」の見出しの下、「
TYPE
L2」の文字及び「ボスコ」の文字(使用商標1)が表示され、その下に「調理台、流し台の扉」(以下「使用商品1」という。)と思われる写真とともに、「BL4」及び「ボスコライト」の文字(使用商標2)並びに「BH4」及び「ボスコホワイト」の文字(使用商標3)がそれぞれ記載されている(乙2)。
(3)本件カタログ1は、2025年(令和7年)3月6日に日本アート株式会社に発注され、同年4月22日に商標権者に納入された(乙4)。
(4)商標権者は、2024年(令和6年)5月29日に、三井ホーム社に、本件カタログ1に掲載されているエンドパネル(以下「使用商品2」という。)を納品した(乙2、乙5)。
(5)商標権者が2024年(令和6年)4月に発行した「ORIGINAL KITCHEN/K SERIES」と題する「システムキッチン」に関する商品カタログ(以下「本件カタログ2」という。)には、そのK-15頁において、「扉/DOOR DESIGN」の見出しの下、「
TYPE
L2」の文字及び「ボスコ」の文字(使用商標1)が表示され、その下に使用商品1と思われる写真とともに、「BL4」及び「ボスコライト」の文字(使用商標2)並びに「BH4」及び「ボスコホワイト」の文字(使用商標3)がそれぞれ記載されている(乙6)。
(6)2024年(令和6年)11月17日に撮影された三井ホーム社のイベントの写真には、展示されたシステムキッチンの調理台の上に、表紙を正面に向け、ページを閉じた状態で展示されている本件カタログ2が写っている(乙6~乙8)。
(1)使用商標について
本件商標は、「ボスコシリーズ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、使用商標1は「ボスコ」、使用商標2は「ボスコライト」、使用商標3は「ボスコホワイト」をそれぞれ片仮名で書してなる。
本件商標と使用商標を比較すると、本件商標と使用商標1とは語尾における「シリーズ」の文字の有無において、本件商標と使用商標2とは語尾における「シリーズ」と「ライト」の文字において、本件商標と使用商標3とは語尾における「シリーズ」と「ホワイト」の文字において、それぞれの構成文字に差異があり、これらによって、それぞれの称呼も異なる。
また、本件商標からは「「ボスコ」というシリーズ」といった観念(意味合い)が生じるのに対し、使用商標からはいずれも特定の観念は生じないといえるから、観念においても異なる。
そうすると、使用商標は、本件商標と、社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
(2)使用商品について
使用商品1は、「調理台・流し台用の扉」であり、使用商品2は、「エンドパネル」であるところ、いずれも「システムキッチン」に関する商品カタログである本件カタログ1及び2に掲載されていることからすれば、使用商品1及び2はいずれも、調理台及び流し台専用の部品であって、請求に係る商品の範ちゅうに含まれる商品であると認められる。
(3)本件商標の使用行為及び使用時期について
ア 本件カタログ1は、「システムキッチン」に関する商品カタログであり、そのK-15頁に使用商品1及び使用商標が掲載されており、要証期間内である2025年(令和7年)4月22日に納品されている。
しかしながら、本件カタログ1が展示又は頒布されたかは不明である。
そうすると、使用商品1に関する広告(本件カタログ1)に使用商標を付したことは認められるものの、要証期間内にこれを展示又は頒布したということはできず、商標法第2条第3項第8号の使用行為を認めることはできない。
イ 本件カタログ2は、「システムキッチン」に関する商品カタログであり、そのK-15頁に使用商品1及び使用商標が掲載されており、要証期間内である2024年(令和6年)11月17日に三井ホーム社のイベントにおいて展示されたことが認められる。
しかしながら、当該イベントにおいて、本件カタログ2は、ページを閉じた状態で、表紙を正面に向けて展示されていたものであるから、そのK-15頁に掲載されている使用商品1及び使用商標は、イベント来場者には見えない状態であったといえる。
そうすると、たとえ要証期間内に本件カタログ2が展示されたといえるとしても、K-15頁が閉じた状態で展示されていたことからすると、使用商品1に関する広告に使用商標を付して展示したと評価することはできない。
したがって、本件カタログ2によって、商標法第2条第3項第8号の使用行為を認めることはできない。
ウ 商標権者は、要証期間内である2024年(令和6年)5月29日に、三井ホーム社に対し使用商品2を納品、すなわち、譲渡したことが認められる。
しかしながら、使用商品2それ自体に使用商標が付されていたことは認められず、その包装に使用商標が付されていたことも認められない。
そうすると、「商品又は商品の包装に標章を付した・・・」との要件を満たしているとはいえないから、商標法第2条第3項第2号の使用行為を認めることはできない。
(4)小括
以上のとおり、使用商標は本件商標と社会通念上同一とは認められず、また、仮に社会通念上同一と認める余地があったとしても、要証期間内における使用行為を認めることはできない。
その他、被請求人の主張及び同人が提出した全証拠をみても、要証期間に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用した事実を確認することができない。
したがって、被請求人は、要証期間に本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標を請求に係る商品に使用したことを証明したということはできない。
被請求人は、商品の製造業者又は販売業者等が一貫した意図の下に企画・製造又は販売する商品群を「〇〇シリーズ」と称することが一般的に行われているとした上で、使用商標2及び3とともに「ボスコ」の文字が表示され、「シリーズ」の文字の記載が省略されているとしても、「ボスコ(シリーズ)」として商品展開が行われている実情からすれば、本件商標の「シリーズ」の文字部分には識別力がなく、識別力を発揮する要部は「ボスコ」の文字部分であり、使用商標1は、「ボスコシリーズ」の「シリーズ」部分を省略したものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標に該当すると主張する。
しかしながら、本件商標は、「ボスコシリーズ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成する各文字が同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されてなるから、その構成中「シリーズ」の文字(語)が「連続性を持つ一連のもの。」(広辞苑第七版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、全体で一体の商標とみるのが相当である。
また、上記2(1)のとおり、本件商標からは「ボスコシリーズ」の称呼及び「「ボスコ」というシリーズ」といった観念(意味合い)が生じるのに対し、使用商標1からは、「ボスコ(シリーズ)」として商品展開が行われている実情があるとしても、その構成文字から「ボスコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないといえるから、称呼及び観念を異にするものである。
そうすると、本件商標と使用商標1とは、その構成文字、称呼及び観念を異にするため、社会通念上同一ということはできない。
仮に、被請求人が主張するように、本件商標において「ボスコ」の文字部分を要部とみる余地があるとしても、その場合には、本件商標からは、「ボスコ」又は「ボスコシリーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないか、又は「「ボスコ」というシリーズ」といった観念(意味合い)が生じるといえる。
そうすると、本件商標と使用商標1とは、称呼及び観念が共通する場合(両者から「ボスコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない場合)と、異なる場合(本件商標から「ボスコシリーズ」の称呼及び「「ボスコ」というシリーズ」といった観念(意味合い)が生じ、使用商標1から「ボスコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない場合)があるから、結局、社会通念上同一ということはできない。
したがって、被請求人の主張を採用することができない。
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人が、要証期間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る商品についての本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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