結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10664(T2000−10664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ダブルキャスト」の片仮名文字と「DOUBLE CAST」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成12年7月13日付け手続補正書により、「レコード,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4346457号商標は、「KILONY W・CAST」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月19日に登録出願され、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,作業記録機,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用の登録商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、引用の登録商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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