Trademark Appeal Case
文字商標の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90259(T2000−90259/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4341410号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、標準文字による「VCAPS」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年5月1日に登録出願され、標準文字による「VEGICAPS」の文字を書してなり、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録された登録第4366823号商標(以下、「引用商標」という。)と、類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「ブイキャップス」又は「ブイカプス」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ベジキャップス」又は「ベジカプス」の称呼とは、語頭部において「ブイ」と「ベジ」の明らかな差異を有することにより、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標を構成する「VCAPS」の文字と引用商標を構成する「VEGICAPS」の文字とは、5文字と8文字よりなる明らかな差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両文字を見誤るおそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標及び引用商標より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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