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Trademark Appeal Case

不使用取消審判と商標権放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025300696
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第6572238号商標の指定商品及び指定役務中、第29類「乳製品」、第32類「乳清飲料」及び第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6572238号商標(以下「本件商標」という。)は、「KINI」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月7日に登録出願、第29類「乳製品」、第32類「乳清飲料」及び第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第29類ないし第33類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年6月15日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和7年9月10日であり、その請求の登録前3年以内の同4年9月10日から同7年9月9日までの期間を以下「要証期間」という。

なお、商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和7年11月4日受付で、放棄による登録の抹消がなされている。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第29類「乳製品」、第32類「乳清飲料」及び第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る商品及び役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して弁駁していない。

第3 被請求人の主張

1 答弁の趣旨

被請求人は、本件審判の請求は却下する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨以下2のように述べた。

2 答弁の理由

商標権者は、今般事情により本件商標権について、商標権の全部を放棄することにし、この放棄による商標権抹消登録申請書を令和7年11月4日付けで提出した。したがって、本件商標の商標権の全部が近日中に抹消登録される。

よって、本件審判請求は却下されるべきである。

第4 当審の判断

1 本件商標に係る商標権について

前記第1のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録の日(令和7年9月10日)後に、本件商標に係る商標権を放棄し、同年11月4日、当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。

しかしながら、商標法第54条第2項によれば、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから、本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の放棄によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。

よって、以下、本案審理に入る。

2 本案審理

(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、請求に係る商品及び役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

(2)使用事実について

被請求人は、要証期間内において、請求に係る商品及び役務について、本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)を使用していることについて、主張立証を行っていない。

(3)正当な理由について

被請求人は、本件商標を請求に係る商品及び役務に使用していないことについて正当な理由があることについて、主張立証を行っていない。

3 被請求人の主張について

被請求人は、本件商標の商標権を放棄したから、本件商標権の抹消登録により、本件審判請求は却下されるべきである旨主張する。

しかしながら、上記1のとおり、本件商標の商標権の放棄は、本件審判の請求の登録の日よりも後になされたものであって、本件審判の請求の対象がなくなることはないから、本件審判請求は却下されるべきものではなく、上記2のとおり、本案の審理を行ったものである。

したがって、被請求人の上記の主張は採用することができない。

4 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る商品及び役務について本件商標の使用をしていることを証明したものということはできない。

また、本件商標を請求に係る商品及び役務に使用していないことについて、正当な理由があるともいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中、請求に係る商品及び役務について、その登録を取り消すべきものである。

さらに、審判費用については、商標法第56条において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定に基づき、敗訴の当事者である被請求人の負担とする。

よって、結論のとおり審決する。

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