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結論

敗訴(請求棄却)

商標「液体燃料,気体燃料」の記述的商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90262(T2000−90262/J7))

審判番号
異議2000−90262(T2000−90262/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「液体燃料,気体燃料」
争点(論点)
記述的商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第4類・第39類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90262(T2000−90262/J7)・異議)は、本件商標「液体燃料,気体燃料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第4類・第39類に属します。特許庁は「登録第4337635号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4337635号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4337635号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類「液体燃料,気体燃料」及び第39類「車両による輸送,ガスの供給」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和50年10月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年7月31日に設定登録された登録第1427758号商標、昭和60年10月17日に登録出願され、「safety−kleen.」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2016836号商標、昭和60年10月17日に登録出願され、「safety−kleen.」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2061422号商標、平成5年5月31日に登録出願され、「safety−kleen」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第3362364号商標及び平成5年5月31日に登録出願され、「safety−kleen」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録された登録第4099074号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分「Safety&Clean」は、「安全できれい」程の意味合いを有するものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、それ自体独立して識別標識としては認識されないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分より識別標識としての称呼を生ずるものとは認められないから、本件商標より「セーフティクリーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとするに充分なものとは認められない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、また、本件商標を指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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