Trademark Appeal Case
複合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90268(T2000−90268/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4338289号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「KINDER」の文字と「キンダー」の文字を併記してなり、昭和25年7月3日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年1月20日に設定登録された登録第438177号商標、同じく「KINDER」の文字を横書きしてなり、平成1年8月21日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録された登録第2482631号商標、同じく平成3年1月9日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2656414号商標、同じく「Kinder」の文字(色彩有)を横書きしてなり、平成5年9月22日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244108号商標及び「KINDER」の文字と「キンダー」の文字を併記してなり、平成7年11月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録された登録第4123907号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン,氷」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体で、同じ大きさの文字をもって一連にまとまりよく表されているものであって、その構成中、とりわけ中間に位置する「キンダー/KINDER」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字に相応して「コウベキンダーシュトラーセ」の称呼及び地名を表してなる「神戸/KOBE」の文字部分を省略した場合の「キンダーシュトラーセ」の称呼を生ずるとするのが相当といえるものである。
これに対し、引用商標は−「キンダー」の称呼を生ずるものであるから、本件商標より生ずる「コウベキンダーシュトラーセ」及び「キンダーシュトラーセ」の称呼と引用商標より生ずる「キンダー」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められ、称呼において相紛れるおそれのないものである。かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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