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Trademark Appeal Case

著名商標との類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90283(T2000−90283/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4340611号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4340611号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月29日に登録出願され、「TEAM KANGAL SPORT」の文字を横書きしてなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであり、商標制度の趣旨に則しないものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、「KANGOL」の文字を横書きしてなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第3011488号、同第490857号、同第3040946号、同第3125812号、同第3216548号、同第3248704号の各登録商標及び別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第3125813号、同第3216547号、同第3223534号、同第3262715号、同第3281508号、同第4007091号、同第4065028号の各登録商標、さらに、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第3223535号、同第3245443号、同第3281509号、同第4007090号、同第4013783号の各登録商標(以下まとめて「引用各商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

そして、引用各商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「帽子、カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、文房具」等に長年使用している著名商標であり、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

次に、本件商標は、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字をもって一連にまとまりよく表されているものであって、その構成中、とりわけ中間に位置する「KANGAL」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、その構成文字に相応して「ティームカンガルスポーツ」の称呼を生ずる一種のスポーツティーム名を認識させるといえるものである。

これに対し、引用各商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「カンゴル」又は「カンゴール」の称呼を生ずると認められるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「ティームカンガルスポーツ」の称呼と引用各商標より生ずる「カンゴル」又は「カンゴール」の称呼とは、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が申立人の業務に係る商品「帽子、カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、文房具」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことは認められるとしても、本件商標は前記のとおりであって、引用各商標とは判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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